この法律は、家庭用品に使われている有害な化学物質を規制することにより、国民の健康を守ることを目的としています。
家庭用品には、性能や品質を向上させるために酸やアルカリ、防菌剤、防カビ剤、防虫加工剤、
樹脂加工剤、防炎加工剤、溶剤など色々な化学物質が含まれています。
しかし、それらが原因で健康被害を起こす場合もあります。
家庭用品に含まれている物質で健康被害のおそれがあるとして、現在(平成18年6月)までに20種類の有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準が定められています。
この法律で「家庭用品」とは、
主として一般消費者の生活に使用されてる製品で、衣類や寝具などの繊維製品、スプレーや
洗浄剤などの化学製品などが対象になります。
※ 但し、下記のものは、他の法律で規制されているので除きます
1.食品衛生法に規定する食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃ、洗浄剤
2.薬事法に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
3.前1、2に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定によって、規格又は基準を定めて、
その製造、輸入又は販売を規制されており、かつ有害物質による人の健康に係る被害が
生ずるおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの
このように家庭用品に対して使用される化学物質が規制されていますが、同時に我々も家庭用品を正しく理解し使用していく必要があります。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)に定められている家庭用品の規制基準に関する詳細は、「家庭用品の規制基準 1」と「家庭用品の規制基準 2」をご覧ください。