農地の問題
最近、農地の相談がよくあります。農地に関するブログは過去にも書いたことがあるので、過去のブログを一部引用しておきます。・・・熊谷市内には、田や畑が数多くあります。このような「農地」を農地以外のものに変更することは、「農地法」で厳格に規制されています。「市街化調整区域」内では、県知事の許可を得ずに変更することは、原則として許されていません。もっとも、「市街化調整区域」内なのに、県知事の許可を得ることなく、田や畑をつぶして整地した上、そこを駐車場にしたりそこに倉庫を建てたりするケースは、実は、よくあるようです。その後、何年も経った後に、その土地を贈与や売却しようとして当事務所にご相談になる方が、結構いらっしゃいます。そうしたご相談に対しては、贈与や売買に基づいて不動産の登記名義を移転することは基本的には難しい(認められない)、というご回答をしています。・・・もっとも、ある「方策」を用いることにより、贈与や売買に基づく登記名義の移転が結果的に可能になるケースもあります。その「方策」とは、今更ながらではありますが、農地転用許可の申請に他なりません。農地転用許可の申請は、本来であれば、農地を転用する前に行うべきものですが、転用後に現状を追認してもらう手段として転用許可の申請を行うことがあります。もちろん、許可を受けずに市街化調整区域内の農地を転用することは農地法という法律に違反する行為であり、転用後に農地転用許可の申請をすることは法律違反の事実を自ら申告するに等しい行為です。状況次第では、許可が受けられないだけでなく、農地に戻すよう原状回復を命じられる可能性もあります。よって、転用後の農地転用許可の申請は、かなりリスクを伴う行為になるので、相応の覚悟が必要です。