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司法書士 くりりんの事件簿

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2016.07.14
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カテゴリ:時事・政治

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問題1:7月11日放送の「直撃LIVE グッディ!」(フジテレビ)で、
  田崎史郎時事通信社特別解説委員が次のような説明をしていた。

「緊急事態(条項)ということがありまして、東日本大震災が起こりましたよね? 
あのとき、4月に統一地方選を控えていて、で、選挙できなくなったわけですね。
青森とか岩手とか宮城とか。
それで、国会で法律をつくって、4月にやらなくていいと、
議員の任期を延長して2カ月から6カ月ずらしてもいいということを決めたんです。
で、これが、衆議院解散のあとに、あのような大震災が起こったらどうするのか、
ということなんです。で、国会議員の場合、規定がないんですよ、まったく」
「そういうこと(自然災害など)に備えて、衆議院議員の任期を延長することもできる
という規定を、これ、憲法でつくるほかないんですよ。法律じゃできないんですよ、これ。はい」


…さて、田崎氏の言っていることは本当だろうか?


問題2:では、次の発言についてはどうだろうか。
「都道府県やっぱり最低1人は出そうよと憲法に書いておけば、
一票の格差っていうのは問題なくなるわけですね。そういうことは、
多くの人がやるべきだと考えるのではないかということです」


問題3:おおさか維新の会はそのマニフェストで、
   「教育無償化」を実現するために憲法改正が必要だと主張している。
   また、公明党は環境権やプライバシー権などを憲法に明記する、
   「加憲」が必要だと主張している。
   これらについてはどうだろうか?

(解答例は下に)



























































解答例(くりりんの私見)です。

問題1 日本国憲法54条

衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

このように、現憲法には立派な規定が存在する。
緊急集会で法律制定も予算も、何でもできる。
テレビで堂々と「国会議員の場合、規定がないんですよ、まったく」
と間違いを断言してしまう見識には疑問を持たざるを得ない。

なお、緊急事態条項の危険性については既に述べましたし、
また改めて述べるかもしれません。


問題2:
「参議院議員は、各都道府県から最低1人選出する」という内容の
法律を制定すればいいだけの話であって、憲法を改正しなければならない理由にはならない。
(現憲法でも、都道府県代表制は禁止されていない)

なお、一票の格差是正のために、なぜか合区のように議員定数を削減する方向ばかり
とられるが、逆に人口の多い都市部の議員数を増やし(議員定数を増やす)
その分、各議員の歳費を下げる方法も検討すべきである。
(コメンテーター玉川徹氏の解説による)

問題3:
問題2と一緒。法律を作れば実現できるので、まったくもって改憲の理由にならない。
だって、子ども手当支給するのにいちいち憲法変えましたか?
高齢者に3万円配るのだって、法律でやってるでしょう。
むしろ、現行憲法13条の幸福追求権を具体的に実現するための法律として、
教育無償化でも環境権でもジャンジャン法律を作るべきである。
本当にやる気があるなら、改憲前に、今すぐ実行しろっちゅーの。

法律を作っていろいろな施策を打つことを仕事とする政治家の方々が、
なぜにこのような理由で憲法改正を言うのか、
その真の理由に思いを馳せるべきである。

そう、突きつめていくと、憲法変えないとできないというのは、9条しかないのです。
みんな9条を変えたいのにそれを正面から言うと反対されるから、
もっともらしいことを言っているに過ぎません。
為政者やマスコミに騙されないようにしましょう。


いかがでしたか?
司法書士を目指す方はもちろん、一般市民の方々も、
インチキな風説に惑わされないよう、
法律的に物事を正しく判断できる力を養いましょう。



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最終更新日  2016.07.14 03:37:17
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