仮専用実施権等
・仮専用実施権者が、その仮専用実施権にかかる特許出願を基礎とした特許法41条の規定による優先権の主張を伴う特許出願をすることの承諾をしなくても、同42条の規定により先の特許出願が取下げられたとみなされることにより、仮専用実施権が消滅することがある?=>○PCT国内移行ならあり得る。184条の15第1項(41条1項適用せず=>承諾不要)・外国語特許出願については、所定の手続きをして国内処理基準時を経過した後でなければ、仮通常実施権の許諾をできない?=>×登録はできないが許諾はできる(184条の12の2)・仮通常実施権に係る特許権について特許権の設定の登録がされたにも関わらず、仮通常実施権者が、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において通常実施権を取得できないことがある。但し、仮通常実施権の設定範囲は、特許請求の範囲に記載された発明を含むものとし、当該特許出願について補正は行われていないものとする。=>○許諾した者≠特許権者のときは、登録した仮通常実施権者に限る(34条の3第2項)。ちなみに上記で「仮専用実施権」なら、常に専用実施権を取得できることになります(34条の2第2項)。