カテゴリ:短答式関連
・123条3項
特許無効審判は、特許権の消滅後においても請求することができるが、請求項の放棄により特許権が消滅した場合にも、その請求項についての特許無効審判を請求することができる旨を明確にしようというものである。(126条6項も同様です。) ・132条1項 請求項ごとに特許無効の審判を請求する場合においては、132条1項の「同一の特許権について」とあるのは、「同一の請求項について」となることを明確にしようというものである。甲は、第1項、乙は第2項について請求する場合は、共同ですることができない。 請求項毎の審判請求をすることができる旨の規定をおかない存続期間の延長登録無効審判(125条の2)は無関係である。 ・175条、176条 特許無効の審判において、無効とされた請求項についての特許権が再審により回復した場合の特許権の効力の制限、通常実施権の発生は、請求項ごとになることを明確にしたものである。特許無効の審判以外の審判については無関係である。 どうも青本やアドバンスの説明だけでは不足していると感じるのは私だけか..。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.01.01 19:08:04
[短答式関連] カテゴリの最新記事
|
|