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*:.雪乃.:*
アンチエイジングは老若男女を問わず一生のテーマ。エステ、美容外科でのシミ・シワ治療体験レポや、部分痩せ、ダイエット、美肌、美白、健康、癒しをテーマに こだわりグッズや話題のもの紹介していきます。
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Weight loss | 『合理的な根拠なしに「食品の油分吸収を阻止」などとダイエット効果を表示し、健康食品「BOWS(ボウス)」を宣伝したなどとして、公正取引委員会は8日、景品表示法違反(優良誤認)で健康食品販売「バリアスラボラトリーズ」に排除命令を出した。
公取委によると、ボウスは同社が2001年2月に発売、04年末までに約105億円を売り上げた人気商品。同社は2004年1月―9月、新聞広告やホームページで根拠がないのに「摂取した食物のカロリーを(ボウスで)約80%減らす」などと表示していた。』 (2005年9月9日 読売新聞)
景品表示法とは
『景品表示法は、独占禁止法の特例法として、公正な競争の確保、一般消費者の利益を保護することを目的として、「景品類の制限及び禁止」「不当な表示の禁止」を規定しています。ほとんど効果の期待できない健康食品に、「これを食べるだけで、2ヶ月間で10kg痩せられる」、などと虚偽・誇大な表示をしたり、実際には提供していない特典を表示して消費者を誘引することは、景品表示法に違反します。なお、景品表示法でいう表示とは、商品本体への表示、チラシ広告などだけでなく、テレビやインターネットによる広告も含む』そうです。
この商品をここで検索すると60件近くヒットし、半分以上ちかくがまだこの問題になった表示をしている。別商品だが上記のような表示でのメール広告は日々頻繁に楽天のショップさんから送られてくるし、メーカさん任せの広告を使い顧客に「売れ売れ」で問題はないのだろうか?問い合わせに「わからないのでメーカーさんに直接聞いて....」と言うところも少なくはないが、このようなショップは何かあったら責任を全てメーカーに任せで対応してくるのだろうか?
前回の日記にも書いたように、一般消費者はいくら小~さく書かれた表示成分や使用上の注意事項等にも目を向けイメージ的とらえではなく知識を持たないと全て自己負担になる日もそう遠くはないのでは。
参考までに、今回、景品表示法違反となった表示は
1:BOWSを使用することにより,食物の油分の消化吸収が阻止されるかのよう
に,摂取した食物から体内に吸収されるカロリーの量が大幅に減少するかのよう
に,また,BOWSを使用した大部分の者が痩身効果を得られたという調査結果
があるかのように表示
(1) 「油分、糖分、塩分・・・分子の大きさを10万分の1のサイズに縮小して体内
善玉菌の餌にする」と表示するとともに,「油分残留証明実験」と題して,「バ
リアスオイルラッピングシステム」との見出しを付し,実験の経過を記載した
上で,「ミセル化(油を内包)したものがゲル状のまま体内でそのまま内包さ
せ続けているという証明。」,「このゲル状の塊が栄養素の身体吸収をブロック
する。」
(2) 「BOWSの効果的な飲み方」と題して,飲食物の写真を掲載し,飲食物ご
との,カロリー,BOWSの使用量及び使用時間等を記載した上で,「BOWS
1包で、【約720kcal】の食事をした時に、およそ80%が排泄されま
す。」
(3) 「BOWSQ&A」と題して,「Q 本当に720kcalをカットしている
のですか?」,「A 720kcalをカットするのではありません。凡そ、72
0kcal摂取した際にその720kcalに対して約80%をカットするの
です。」と,「Q どれぐらいの期間で効果が出るのでしょうか?」,「A BOW
Sをご利用になった方の72%の人に結果が出ています。体脂肪や体重に変化
が出るまで90日もかかった人がいますが、「体重が減った」「体脂肪が減っ
た」と答えた人の大半が45~55日の間に集中しています。」と表示し,また,
「Q 栄養素を補給したほうがよいですか?どんな物を補給すればよいです
か?」と記載した上で,「A 油分や糖分など摂取した栄養素の約80%ほど吸
収阻止します」と表示
2: BOWSを使用した結果に満足している者が大部分であったという調査結果が
あるかのように表示。「ダイエットサプリメントBOWS経験者の26%が□やや不満□不満と答えました。この数字をどう捉えますか!? 74%の確率にトライしますか?」と大きく記載の上,「全国41,280人アンケートハガキ□満足□やや満足30,788人74% □やや不満□不満10,492人26% 2003
自社アンケート調査より」と表示
実際は
当委員会がバリアスに対し左記表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,バリアスは,期限内に当該表示の裏付けとする資料を提出したが,当該資料は,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。と公正取引委員会は報告している。
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Last updated
March 13, 2006 04:34:09 PM
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