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2023.06.21
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カテゴリ:ライフハック
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失業保険は、自分で手続きをしないと受け取ることができません。
退職したときに失業保険を受け取るために、
手続きの流れと方法を覚えておくことがたいせつです。

失業保険をもらえる人は、次の3つの条件をすべて満たす人です。

1. 失業後、次の仕事を探しているがまだ見つかっていない。

2. 会社を辞める前の2年間の間に12カ月以上雇用保険に加入している
 
(会社の倒産・解雇など特定の理由で退職した人や、更新を希望したのに
断られた派遣社員など特定の事情がある場合は、過去1年間の間に6カ月以上でも可)

3. ハローワークで求職の申し込みをしている。

「失業保険」という名前で呼ばれてる給付手当ですが、
ハローワークのHPなどを見ていても、失業保険の名前はなく、
雇用保険の「基本手当」という名前であります。
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失業保険は、自分で手続きをしないともらうことができません。
手続きが遅れると、遅れた分だけ失業保険が給付される日も
遅れますので気を付けてください。

会社を辞めてから失業保険をもらうまでは、以下の通りです。

1. 会社を退職する

2. 退職した会社で「雇用保険被保険者離職票」を発行してもらう

(通常、退職する前に会社が作成した離職票を本人が確認し、記名・捺印します。
その後、会社から離職票がもらえます。ただし、有給消化等の問題で
本人が確認できない場合、確認なしで発行される場合もあります)

3. 必要書類を持って自分の住まいの地域のハローワークに行く

4. ハローワークで退職した旨を伝え、指示に従って手続きをする
(求職申込や受給資格の確認など)

5. ハローワークで指定された日時の「雇用保険受給者初回説明会」に必ず参加する
※これは指定された時間に必ず行かないと受給資格は貰えません。

6. 4週間に1度の認定日に、ハローワークで「失業の認定」を受ける

7. 失業理由に応じた時期から基本手当が支給される







初めてハローワークに行くときに持参する必要書類は下記の通りです。

・雇用保険被保険者離職票
・マイナンバーがわかる書類
・本人確認書類
・最近の写真(正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
・本人名義の預金通帳かキャッシュカード

参照元:雇用保険手続きのご案内







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最終更新日  2023.06.23 01:44:50
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