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●次の文章の正誤を判断しなさい 1.使用者は有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金か所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金か健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額のいづれかを支払わなければならない。 2.使用者はその事業場に同時に採用され、6ヶ月間、継続勤務し、労働基準法39条の所定の要件を満たした週の所定労働時間15時間(勤務形態は1日3時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間28時間(勤務形態は1日8時間週4日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合、前者に対しては後者の労働者よりもより多くの日数の年次有給休暇を与えなければならない 3育児・介護休業法にもとづく育児休業介護休業については年次有給休暇は取得できないが、育児休業または介護休業の申し出をする前に計画的付与が与えられた場合でその計画的付与の日が育児休業または介護休業と重なった場合にはその日については有給休暇が取得できる。 4就業規則で定められた休職期間については有給休暇を取得する事ができるが病気などで長期療養中の者は有給休暇を取得できない ●次の( )を埋めなさい 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち(A )日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。 解は下の方 解 1×・・・健康保険法の標準報酬日額で支払う時は労使協定が必要。 2○・・・昨日の問題の「週30時間未満かつ週4日以下」が分かっているかが問われている過去問。前者は週5日なので比例付与の対象にならないが後者は一週の時間数が30時間未満でかつ4日以下なので比例付与の対象になる。よって前者の方が有給休暇の日数が多くなる。本試験で聞かれると多分、「コレでよかったはずだが・・・」と迷ってしまいそう。(h14出題) 3○・・・その通り。育児・介護休業法に基づく休暇は労働義務がないので有給休暇は取得できないが、育児・介護休業法の休業の「申し出前」に計画的付与がなされていた場合は有給休暇を取得できるとされている。 4×・・・休職規定がある場合、労働義務は課されていないので前者は有給休暇を取得できないが、後者は年次有給休暇を病欠等にあてる事がそもそも許されているから有給休暇を取る事ができる A 5(日)・・・計画的付与の問題 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.04.24 20:51:30
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