検察審査会って機能しているの?
検察審査会で2度も「起訴相当」とされておきながら、3度目も「嫌疑不十分」で不起訴となっていたそうです。「明石歩道橋事故、時効が成立」(yahooニュース読売新聞 7月21日)花火見物の歩道橋事故ってまだ記憶に新しいですよね。もう公訴時効だったんですね。でもこの事故は、警察や行政の教訓となっているはず。今年も花火大会が各地で始まっています。風化させずに、対策ちゃんと立ててやっていってほしいです。ところで、検察審査会。検察官がした不起訴処分のよしあしを審査する機関です。(裁判所のページより)裁判所のホームページより→「検察審査会」松山大学・田村教授のページも分かりやすかったですよ。→「検察審査会とは?」この事件では、検察が元明石署長(64)と元同副署長(59)にした不起訴処分に対して、神戸検察審査会が開かれ、2度「起訴相当」を議決、3度目の捜査でも神戸地検が嫌疑不十分で不起訴としたため、刑事責任追及はできず公訴時効成立となった(上記yahooニュース読売新聞よりまとめ)そうです。こういうの見ると、検察審査会ってなんなんだろうね、って思っちゃいますね。交通事故の事案でも、不起訴処分に対して検察審査会が開かれ、それに対して検察が動いたとか動かなかったとかのニュースを見ます。そもそも検察審査会を開かせるのも、相当遺族が努力したのでしょう。特に今回の事件とかだと、対象が警察なので、身内に対して甘かったと思われても仕方ないのでは?起訴して処罰するほどであったかどうかましーんにも分からないわけだけれども。としても、検察審査会の構成メンバーである「検察審査員」は、「一般の国民の中から、それぞれの地域ごとにくじで選ばれ」るわけで(上記裁判所のページより)、一般の国民の判断として、「起訴相当」と判断をし、再捜査でまた不起訴、また検察審査会が開かれてまた一般の国民が「起訴相当」と判断したわけでしょう。やはり、検察が検察の判断で不起訴としないで、裁判所が裁判の場で検証し、判断すべきということではなかったのでしょうか。検察審査会って、一般の国民の中から審査員が選ばれて一般の国民が判断する、って、これからもうすぐできる裁判員制度と似てますね。裁判員制度も、運用上、一般の国民の判断と実際の結論での判断が違ったりするのかなぁ。検察審査会も、裁判員制度も、作られた趣旨を考えてうまい具合に使ってほしいものです。