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離婚・相続・遺言   蒔山かおる(まきやま)行政書士事務所

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2006.07.19
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カテゴリ:カテゴリ未分類

戸籍の取得が厳しくなりそうです。

個人で戸籍を取得する場合、直系尊属(親・祖父母)卑属(子・孫)に限定されると、配偶者をなくした奥さんが夫の出生に遡る戸籍を取得しようとしたり、子供のいない夫婦で、夫の兄弟姉妹まで取得しようとするときに困るのではないかと思います。

配偶者の死亡の記載のある戸籍の写しを添付した場合という条件付でも、配偶者の相続人にまで範囲を広げていただかないと困ります。

お嫁さんが成年後見をしようとして義父・義母の戸籍を取ろうとするのも拒まれると困りますね。

 






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最終更新日  2006.07.19 14:04:52
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