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離婚・相続・遺言   蒔山かおる(まきやま)行政書士事務所

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2008.03.27
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カテゴリ:相続のお話


相続資格の喪失(相続人としての地位がなくなる)にはどのような場合があるか


1 民法第891条の欠格事由に該当する場合

1 民法第891条の欠格事由に該当する場合

相続人となる者が、一定の重大な違法・反道徳的な行為をした場合に相続人としての資格を奪う制度。

よく似ているものに、相続人の廃除がありますが、こちらは民法891条にひとつでも該当する事項があれば、法律上何の手続もしないで相続人の資格を失います。被相続人の意思表示さえ不要です。相続人の廃除については、パート2で。


効果の発生時期
その事由が発生した時から相続欠格の効力が生じます。また、相続開始後に欠格事由が発生した場合には相続欠格の効力は、相続開始(被相続人の死亡時)にさかのぼって効力を生じます。
戸籍には記載されません。

ただし、登記では相続欠格を証する書面が必要です。実際には次いずれかの書面が必要です。
相続権の不存在を確認する確定判決の謄本
民法891条各号に該当する刑事上の裁判の裁判書の謄本
欠格者が作成した証明書(印鑑証明書つき)


相続人の欠格事由 第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


パート2は、相続人の廃除についてです。






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最終更新日  2008.03.27 16:30:45
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