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離婚・相続・遺言   蒔山かおる(まきやま)行政書士事務所

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2008.04.03
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カテゴリ:カテゴリ未分類

今回は推定相続人の廃除 についてです。


排除と欠格と大きく異なる点は、被相続人の意思表示によって相続資格を奪うものだと言う事です。方法は調停や遺言で行います。

 

遺言にだれそれを排除する・・と書かれているだけでは効力は発生しません。遺言執行人が家庭裁判所に申立て、審判と言う手続を経て、一定期間が過ぎたときに始めてその効力が被相続人の死亡時にさかのぼって発生します。

第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

遺言による推定相続人の廃除
第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

効果の発生時期 
調停が成立したとき(確定判決と同一の効力)
審判が確定した時(即時抗告の確定期間は2週間)
     
家事審判法 第21条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。但し、第9条第1項乙類に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力を有する。

戸籍法 第六十三条  認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。

戸籍法 第九十七条  第六十三条第一項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。

3 相続放棄
相続人であったものが、相続開始後に相続人が自らの意思で相続人としての資格を放棄するものではじめから(相続開始時にさかのぼり)相続人でなかったとみなされる。
手続は、熟慮期間内に家庭裁判所に対して行わなければならない。
相続欠格や排除の効果が相対的であるのに対し、放棄の効果は絶対的である。代襲相続は発生しない。


推定相続人が被相続人より先に死亡した場合は、相続欠格と排除の場合には代襲相続と言って、その子供に当たる者が相続する事ができます。相続放棄と大きく異なる点です。
代襲相続を受けるためには次の要件1~5全てに該当しなければなりません
1、代襲原因
a,相続人となるべき者が被相続人の相続開始以前に死亡している事(同時死亡含む)
b,相続人となるべきものが相続欠格・相続人の排除によって相続権を失っていること(排  除は遺留分を有する推定相続人に限られるので、兄弟姉妹においては排除は代襲相続の原因にならない)
2、被代襲者は、被相続人の子、又は被相続人の兄弟姉妹であること
3、被相続人の子が相続するべきであった場合
  養子縁組前に生まれた子は代襲者になれない=養子縁組後に生まれた子であれば代襲者になれる
4、被相続人の兄弟姉妹が相続するべきであった場合
  兄弟姉妹が相続人の場合→被相続人の傍系卑属(被相続人の甥、姪)
  ただし、養子縁組前に生まれた甥、姪は代襲相続人になれない
5、相続権を失っていないこと 
  欠格事由が無い事
  排除がされていないこと
6、相続開始時に代襲者が存在している事
  被相続人の相続開始時に代襲者が存在している事
  被代襲者が死亡したあとに生まれた子や、被代襲者に相続欠格事由が生じたり、排除があったあとに生まれた子で被相続人の相続開始時に生存していれば代襲相続件はある






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最終更新日  2008.04.03 17:15:14
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