三月から、一人暮らしを始めるなんて人もかなりいるのではないだろか。
部屋を、借りるのはいいが家賃+敷金+礼金でやけに高い
金額を請求される。そもそも敷金とはなんなのか?
礼金とはなんなのか分からない人もいるだろう。
■礼金とは■
名前のとおりお礼を込めて渡すお金のことです。
一般的に、家賃の一・二ヶ月分を渡すことが多いいですね。
最近は、少なめの礼金に設定されていたり
払わなくてもいいところもあります。
礼金は、明け渡しの時は返ってきません。
■敷金とは■
礼金と同じく、家賃の一・二ヶ月分を払います。
敷金とは、借主が家賃を滞納した時や
部屋の修復代として、使われる担保のことです。
そのため、家賃を滞納していなかったり
部屋の修復が必要ない場合は
明け渡しの時に返ってきます。
さて、なんか最近は敷金が返ってこないと思っている人が
多いようですが戻ってきますよ。
ただし、戻ってこさせるには
いくつかのポイントを踏まなければいけないのです。
ここが、よーチェック。
ポイント・1
■入居前の状態をチェック
入居前から、壁にシミがあったり。
柱に傷かあったり、ドアが破損していたりしたら
しっかりと、チェックしておこう。
出来れば、日付の入るカメラで写真を撮っておこう。
明け渡しの際に、大家に自分がやったと思われ
修復代取られたらかなりの損だ。
出来るだけ、入居前は丹念にチャックをしたほうがいいだろう。
また、チェックした箇所を大家に報告して
サインを貰うのも一つの手段だろう。
ポイント・2
■自然に付く汚れか?
自然に付く汚れか人工的に付ける汚れかによって
修繕を大家が負担するか、借主が負担するか
大きく変わってくる。
▼大家が負担する
-自然消耗
・壁紙・畳などの日焼け
・地震などによる自然が影響する原因でヒビが入った窓ガラス
-借主が退却する時に、大家が次の借主を確保するためにやった場合
・ハウスクリーニング代
・エアコン 浴室 便器などの交換
▼借主が負担する
・ペットが付けた壁の傷
・入居者がバットで殴って壊した壁
・椅子で付けたフローリングの傷
などなど
生活していて、つけてしまった汚れ・傷は
借主の負担となります。
東京では、2004年10月より
『東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例・条例第95号』
という条例が設立しました。
参考にはなるので、もしよれければ
東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例
で,検索をかけて調べてみてください。