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2014年07月30日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
 裁判離婚

 日本では、離婚に関し、原則として、いきなり裁判はできず、まずは、調停をしなければならず、調停が不成立となって初めて裁判ができます。これを「調停前置主義」といいます。

 ただし、相手が行方不明とか、外国に移住して、簡単には帰国しない(永住している)、などの場合は、いきなり裁判ができます。調停のために呼び出しても来ないからです。

 また、裁判離婚を提訴(訴えを出すことです)するためには、民法で規定されている「離婚原因」(民法770条第1項)が必要になり、この原因があることを原告(訴えを出した人)が証明しなければなりません。
 この離婚原因は、以下のとおりです。
 
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
性的関係をもった浮気です。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
家出をして帰ってこない、働かないでギャンブルに狂う、生活費を渡さない、などです。

3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
配偶者(夫または妻)から音信が途絶えて3年以上たち、生死が不明な場合です。
家を出ていってどこにいるかわからないけど、たまに電話がある、というような場合は、2.の「悪意の遺棄」になります。

 よく似た制度で、「失踪宣告」というものがあります。
 これは、生死不明が7年以上続いたり、(戦場カメラマンが)戦地に行って「危難」に遭遇して生死不明になった場合に、家庭裁判所が「失踪宣告」をすることによって、その人を「死亡」したものとみなし、婚姻が解消となります。
 平たく言えば、「死んだことにする」ということです。だから、その人の生存が確認されると、「失踪宣告の取消」の申し立てにより、家庭裁判所は、「失踪宣告の取消」をしますので、婚姻は復活します。
 しかし、「3年以上生死不明」を離婚原因として離婚裁判を起こし、離婚が確定したら、(この場合は、離婚したことになるので)後に、相手が現れても離婚は取り消されません。この点が、「失踪宣告」との大きな違いです。


4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
この「強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」かどうかは、医師の意見や診断が必要とされ、それに基づいて、裁判官が判断します。
 ただ、この場合、相手が強度の精神病で判断能力がないことが多いので、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうなど、面倒な手続が必要です。


5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
1.~4.に該当すればよいのですが、どれにも当てはまらないときは、この「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかがポイントとなります。

 つまり、「婚姻を継続し難い重大な事由には、どういうものがあるか、具体的にどういう場合がこれに当てはまるのか」
を考えるのではなく、

あなたが抱えている離婚を考えるようになった原因が「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるというためには、どのようにすればよいか(どのような主張をして、どのような証拠を集めればよいか)

を考えることが重要です。

 もし、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる場合は、はっきりわかっているならば、法律の条文にこんな曖(あい)昧(まい)な書き方ではなく、最初からそのような例を書いているはずです。
 ならば、どうしてこんな曖(あい)昧(まい)な書き方をしているのかというと、その法律が作られた後に、当時は予想もしなかった出来事が発生したとしても、それに対応できるように法律の条文は作られています。
 だから、このような曖(あい)昧(まい)な書き方をしておき、未知のことが起きてもこの「曖(あい)昧(まい)」な条文でカバーできるようにしているのです。

 あなたが抱えている離婚を考えた原因が、
 
「これこれこういう理由で、婚姻を継続し難い重大な事由にあてはまるのです」

と主張して、証拠を集めて、裁判官を納得させなければならないのです。


 過去の離婚裁判で、裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまるとしたものとして、このようなものがあります。
(1) 性格の不一致
(2) 配偶者からの暴力
(3) 舅(しゆうと)・姑・配偶者の親族との不仲
(4) ギャンブル・浪費癖
(5) ギャンブルや浪費による多額の借金
(6) 新興宗教にのめり込む
(6) 性交渉拒否・性の不一致







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最終更新日  2014年07月30日 07時10分35秒
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