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カテゴリ:電験_法規
![]() 問3 高圧配電線との連系 a.一般電気事業者及び卸電気事業者以外の者であって、高圧で受電するものが、一般電気事業者が運用する電力系統に発電設備等(常用電源の停電時のみに使用する非常用予備電源を除く)を連系する場合であって、発電設備等の(1)脱落時に連系された配電線路等が(2)過負荷になるおそれがあるときは、発電設備等設置者において、自動的に自身の(3)構内負荷を制限する対策を行う事。 b.一般電気事業者及び卸電気事業者以外の者であって、高圧で受電するものが、一般電気事業者が運用する電力系統に発電設備等(常用電源の停電時のみに使用する非常用予備電源を除く)を連系する場合であって、発電設備等の連系により、系統の短絡容量が発電設備等設置者以外のものの遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、発電設備等設置者において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。 問4 油入変圧器の劣化診断方法で、油中ガス分析 a.油入変圧器の内部で異常が発生した場合、異常部位での(1)加熱や放電により絶縁油や絶縁物が分解し、正常な状態では発生しない分解ガスが発生し、絶縁油中に溶解する。油中ガス分析による劣化診断は、絶縁油中に溶解した可燃性ガス成分から内部異常の有無を推定する方法である。 b.可燃性ガス成分の中でも、(2)アセチレンやエチレンは内部異常時の特徴的なガスであり、微量であっても検出された場合は内部異常の可能性が高いので特に注意する必要がある。 c.油中ガス分析の結果から異常と判定された場合には、ガスパターンや組成比及び特定ガスによる(3)様相診断を行い、加熱や放電現象、異常の部位及び大きさの程度や進展度合いを診断する。その結果、内部に異常ありと診断された場合は、確度の高い診断をするため(4)電気的試験、外部一般点検、運転履歴や改修履歴などを総合して診断を行い、内部点検又は修理の要否などを決定する。 d.なお、変圧器絶縁油が大気に直接接触しない角膜式コンサベータ方式の油入変圧器では、絶縁油中の窒素濃度測定も、ガスケットの劣化やピンホール有無の診断に有効である。 問5 電気工作物の維持 a.事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める(1)技術基準に適合するように維持しなければならない。 b.上記aの経済産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。 一 事業用電気工作物は、(2)人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにする事。 二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は(3)磁気的な障害を与えないようにすること。 三 事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること 四 事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあっては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにする事。 c.上記b((4)第三号及び第四号を除く)の規定は、一般用電気工作物に関して経済産業省令で定める技術基準に準用される。 d.電気工作物の維持基準である経済産業省令で定める技術基準には、発電用水力設備、発電用火力設備、発電用原子力設備、発電用風力設備、(5)電気設備等のそれぞれに関するものがある。 以上です。補足はこちら。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/09/12 11:08:06 AM
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