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カテゴリ:判例、事件
小さい記事ですが、刑事裁判に関して今朝の毎日から。
ある専門学校生の男性(30歳)が、おなじ学校の後輩の女性(20歳)に対し、ホテル内で身体を触るなどして強制わいせつ罪に問われ逮捕・起訴された件で、大阪地裁は無罪の判決を出したと。 無罪の理由の一つとして、そのホテルに行った日の直後にも男性との間で親しげなメールのやり取りをしたのが残っており、強制わいせつの被害を受けた者の言動とは考えにくいとされたことがあるようです。 上記の事件が実際のところはどうだったのかは知りませんが、よくありそうな話ではあります。 男性が女性を強いて姦淫(セックス)すると、強姦罪が成立し、そこまで至らなくても身体を触っただけで強制わいせつ罪になる。もちろん、男女合意の上であれば犯罪にあたらないけど、女性が本当に拒んでいる場合は、恋人同士であったとしても犯罪が成立しうる。 だから男性は、女性が拒んでいるときには接してはいけない。「いやよいやよも好きのうち」などというのは多くの場合、男性の幻想に過ぎない。 では「本当は望んでいるけど、さし当たってポーズとして拒んでいる場合、男性はどうしたらいいのだ」と感じる向きもありましょうけど、そういうややこしい女性には接しないに限ります。 と、そんなことを言いたかったのではなく、上記事件に戻ります。 男性として怖いのは、当時は男女合意の上で関係を持ったはずだけど、そのあと仲が悪くなって、女性から「あの日のセックスは無理強いされた」と主張される場合です。 それで、男性が女性から、金銭的要求をされたり、警察に告訴されたりするケースがあるし、実際私もこれまでしばしば、そういう相談を受けたことがある。 セックスした事実(または身体を触った事実)があって、女性側の「合意はなかった」という証言があれば、逮捕・起訴されてしまう可能性があることを、上記事件は示しているわけです。 ただ私が相談を受けたケースでは、逮捕・起訴までいったケースはこれまでありません。女性が被害届さえ出せば男性がすぐに捕まるというわけではなく、相当程度に犯罪の疑いが濃い場合に限られるようです。 それでも男性としては女性にうかつに手出ししてはならないのであって、単に肉体関係の一事にとどまらず、女性に望まれる関係を保つこと、女性に望まれる存在であり続けることが重要なのだと、大風呂敷を広げて締めくくります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/08/08 07:54:10 AM
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