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カテゴリ:法律、制度
何度かネタにしましたとおり、現在私は内縁関係にあります。
内縁というと何となく淫靡で後ろ暗い響きがありますが、もともと内縁の定義は、 「社会的事実としては夫婦共同生活の実質を備えながら、婚姻の届け出を欠くために法律上の婚姻と認められない男女の関係」を言います。 昔のドラマに出てきそうな、妻子持ちの男性と愛人女性の世を忍ぶような関係もそれだし、今の私のような、ひとまず新居への移転を先に済ませて婚姻届を出す日を待っている状態もそれです。 何年間は一緒に住んでいないと内縁と認められない、と考える方もいますが、内縁の 定義そのものに何年間という要件があるわけではありません。 もっとも、ある女性が内縁の妻としての保護が与えられるか否かに関し、内縁関係の有無につき疑義が生じた際は、何年か住んでいることがその証拠となることはあるでしょう。 では、ある男女が内縁関係と認められるとどうなるのか。 民法をかじった方なら誰しも思い浮かぶことでしょうけど、「実質的には婚姻に近いので、婚姻関係に準ずる扱いがされる」「内縁の妻は可能な限り法律上の妻と同様の保護が与えられる」ということになります。 たとえば、法律上婚姻している夫婦は、同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条)。私はだいたい守っています。家事は任せきりかも知れませんが。 それから、貞操(ていそう)義務、つまり他の異性と浮気してはならないという義務も負いますが、これも今のところ守っています。浮気すると、内縁の妻であっても慰謝料請求権が発生します(だからというわけではありませんが)。 今、突然私が死んだらどうなるか。 内縁の場合、相続権はないので、私の財産は親に行くことになります。内縁関係はあくまで事実上のものでしかないという限界がここにあります。 労災で死んだ場合の遺族年金には、たしか内縁の妻も遺族として含まれるはずですが、私は事業主なので労災保険に入っていません。 だから当分死なないように気をつけます。 また、法律上の夫婦であれば、その間にした契約はいつでも取り消すことができる(民法754条)。夫婦間では何でもナアナアで約束してしまいがちなので、法的拘束力を認めない趣旨です。 この規定が内縁関係でも準用されるかといいますと、どうもそのようです(たとえば内田貴「民法4」補訂版p153)。 というわけで、結婚指輪を明日の日曜に買いに行こうという約束を先ほどしてしまったのですが、これはどうも取消しが認められるみたいです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/11/10 11:21:16 AM
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