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2006年07月18日
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カテゴリ:司法試験
憲法 第1問

 国会は,主に午後6時から同11時までの時間帯における広告放送時間の拡大が,多様で質の高い放送番組への視聴者のアクセスを阻害する効果を及ぼしているとの理由から,この時間帯における広告放送を1時間ごとに5分以内に制限するとともに,この制限に違反して広告放送を行った場合には当該放送事業者の放送免許を取り消す旨の法律を制定した。この結果,放送事業者としては,東京キー局の場合,1社平均で数十億円の減収が見込まれている。この法律に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。

一 法人の人権享有主体性
 この法律が対象とする放送事業者は、一般的に法人であると思われる。
 そこで、法人の人権享有主体性が問題となる。
 法人は、自然人同様、現代社会では重要な社会的実体として活動しているから、権利の性質上可能なかぎり法人にも人権享有主体性が認められる。
二 営業の自由
1 営業の自由は、明文はないが、職業選択の自由を実質化するので22条1項により保障される。
2 放送事業者がスポンサーの広告放送をして放映料を得ることは、営業の自由として保障される。
3 保障されるとしても、絶対無制約ではなく、「公共の福祉」(22条1項)により制約される。
 その制約の合憲性は、社会的関連性が高い営業の自由のばあい、人格の尊厳(13条)に直結する精神的自由のばあいより、緩やかに審査してよい(二重の基準)。そして、その制約が、健康・生命の危険を防止するための消極的・警察目的であれば、規制の必要性・合理性・同じ目的を達成するより緩やかな手段の有無を立法事実に照らして判断すべきであるが(厳格な合理性の基準)、福祉国家(25条)の理念にもとづく積極的・政策目的であれば、目的・手段が著しく不合理であることが明白であるばあいに限って違憲となる(明白の原則)と解すべきである。
4 この法律は、多様で質の高い放送番組への視聴者のアクセスを可能とすることを目的とし、後者に該当する。
 そして、その手段として、広告放送の時間を制限する。
 しかし、(1)番組本編の時間を長くすることが多様で質の高い番組内容の実現に直結するものではない。むしろ、(2)広告放送時間の制約により、スポンサーから得られる広告放映料が減少し、制作費不足を招くだろう。はたして、東京キー局では1社平均数十億円の減収が見込まれている。その結果、かえって多様で質の高い番組の制作は困難となる。(3)違反に対し、放送免許を取消すこともあきらかに過重である。
 したがって、目的達成のための手段が著しく不合理であることが明白であるので、営業の自由(22条1項)を侵害するものとして、違憲である。
三 表現の自由
1 広告放送の自由は、営利的表現ゆえに21条1項ではなく営業の自由(22条1項)のみによって保障されるとも思われる。しかし、営利的表現か否かは相対的なものにすぎないので、妥当でない。
 広告放送は、視聴者・消費者への重要な情報提供機能もいとなむから、21条1項によっても保障されると解すべきである。
2 このような広告放送の自由は、その権利の性質上、放送事業者にも保障される。
3 保障されるとしても、絶対無制約ではなく、「公共の福祉」(12条、13条後段)により制約される。
 そこで、その合憲性審査基準が問題となる。ここで、広告放送が営業の自由の側面を有することから厳格さが緩和されると解すべきではない。営利的表現か否かは相対的であり、区別が困難だからである。また、表現内容に着目せず時間を制約するにすぎないことを理由として、表現内容規制のばあいの厳格な基準は妥当しないと解すべきでもない。「広告放送」とは内容に着目した規制とみるべきだし、その規制により制作費のカット、ひいては番組内容にまで重大な影響が生じるからである。
 とすれば、表現の自由の制約の原則どおり厳格に審査すべきである。そこで、重要な目的のために必要不可欠な手段であることを要すると解する。
4 この法律を見ると、多様で質の高い放送番組への視聴者のアクセスを可能にすることは、放送事業が免許制であることからしても、重要な目的といえる。
 しかし、その手段としての広告放送時間の制限は、午後6時から11時までのいわゆるゴールデンタイムが対象である。ゆえに、大幅な減収が見込まれ、番組制作費のカットは必定であるから、むしろ画一化、質の低下につながる危険が高い。広告放送時間を短くすれば番組内容の多様化・質の向上につながるとの考えは、あまりに短絡的で合理性を欠く。そして、違反の制裁としての免許の取消は、重すぎる。
 したがって、必要不可欠の手段とはいえず、広告放送の自由(21条1項)を侵害するものとして違憲である。
      以上(79行)





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最終更新日  2006年08月14日 13時14分03秒
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