123914 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

☆.。. ・゚*どんまいっ!明日へ♪。*・☆.。.:*・゚

☆.。. ・゚*どんまいっ!明日へ♪。*・☆.。.:*・゚

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

mini_story

mini_story

カレンダー

日記/記事の投稿

お気に入りブログ

司法試験合格プロジ… Let'sさん
司法試験と海と世迷言 karma4540さん
元・旧司法試験受験… 対抗要件さん
Madame K の 司法試… マダム Kさん
のほほん日記 アケ0311さん

コメント新着

LavenderTea@ Re:合格のお守り(03/23) 足あとがわりに、コメント残していきます…
タケル0127@ Re:合格のお守り(03/23) 元気で頑張ってますか? 体調崩してませ…
アケ0311@ お久しぶりです~! 今年に入ってから、すごく色んなことがあ…
タケル0127@ Re:名刺メーカー(02/29) どうしてますか? お元気ですか?
hittobe@ Re:よいお年をお迎え下さい♪(12/31) あけましておめでとうございます! 今年…

バックナンバー

2024年06月
2024年05月
2024年04月
2024年03月
2024年02月

フリーページ

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

2006年07月25日
XML
カテゴリ:司法試験
民事訴訟法 第2問

【問題】
株式会社Xは,Yとの間で中古の機械を代金300万円で売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,当該機械をYに引き渡したが,Yが代金の支払をしないと主張して,Yに対し,本件売買契約に基づき代金300万円の支払を求める訴えを提起した。
 この事例に関する次の各場合について答えよ。
1 Yは,第1回口頭弁論期日において,(1)「Xとの間で本件売買契約を締結したことは認めるが,契約締結後に当該機械の性能では購入の目的を達成することができないことが判明したから,本件売買契約は錯誤により無効である。」と主張した。ところが,第2回口頭弁論期日において,Yは,(2)「Xと本件売買契約を締結したのはYではなく,Yが代表取締役をしている株式会社Zである。」と主張した。
 Yの(1)及び(2)の各主張の訴訟上の意味を明らかにした上で,(2)の主張の訴訟法上の問題点について論ぜよ。
2 Yが,第1回口頭弁論期日において,「Xと本件売買契約を締結したのはYではなく,Yが代表取締役をしている株式会社Zである。」と主張したため,Xは,Yに対する訴えを取り下げた。その上で,Xは,改めてZを被告として同様の訴えを提起したところ,Yは,Zの代表取締役として,「Xと本件売買契約を締結したのはYであり,Zではない。」と主張した。
 裁判所は,Zの主張をどのように取り扱うべきか。

【答案】
一 小問1
1 Yの各主張の訴訟上の意味
(1) (1)の主張は、被告Yが、原告Xの主張する、XY間での本件売買契約の締結および当該機械の引渡しの事実の主張をみとめた上で、機械の性能を理由とする契約の錯誤無効を主張するものである。
 したがって、相手方が証明責任を負う事実の主張をみとめた上で、これと両立する事実を主張して、請求を拒絶しようとするものであるから、「抗弁」にあたる。
(2)(2)の主張は、被告Yが、原告Xの主張する、XY間の売買契約の事実を否定し、同契約をXZ間で締結されたと主張するものである。
 したがって、相手方の主張にかかる、相手方が証明責任を負う事実を否定した上で、これとは両立しえない事実を主張するものであるから、「積極的否認」にあたる。
2 (2)の主張の訴訟法上の問題点
(1)(2)の主張は、先行する(1)の主張で認めたXY間の本件契約の事実を否定するものである。とすれば、「自白の撤回」にあたり許されないのではないか。
(2)ここで、「自白」とは、相手方が証明責任を負う主要事実につき、口頭弁論期日等において承認することをいう。
 本件契約の事実は、訴訟物である300万円の金銭支払請求権の原因事実であり、原告Xが証明責任を負う。そうすると、Yが、(1)の主張において本件契約の事実を前提として抗弁を提出したことは、訴訟上の自白にあたる。
(3)自白の撤回は、相手方の保護のため、原則として許されない。もっとも、
 1)相手方の同意があるばあい、
 2)詐欺・脅迫など相手方又は第三者の犯罪行為によって自白したばあい、
 3)錯誤にもとづき真実に反する自白をしたばあいは、例外的に許される。
 本問では、1)・2)にあたる事情はない。したがって、3)にあたらないかぎり、自白の撤回は許されない。
 よって、自白の成立した「XY間での本件売買契約」の事実は、不要証となり、裁判所は同事実を前提として判断しなければならない(179条前段)。

二 小問2
1 Yは、前訴において、Xと本件売買契約を締結したのは「Yではなく、Yが代表取締役をしているZ社」と主張しておきながら、後訴では、Zの取締役たる立場から、「Zではなく、Y」と主張する。
 そこで、裁判所は、Zの主張をどのように取り扱うべきか。信義則(2条)に反し許されないのではないか。
2 信義則は、法の形式的適用が不当な場合、これを修正し、妥当な結論を導くものである。しかし、一般規定であり不明確であることから、1)矛盾挙動の禁止、2)権利濫用の禁止、3)権利失効の原則、4)訴訟状態の不当形成の排除、に類型化すべきである。
3 本問では、矛盾挙動の禁止にあたらないか。
(1) 4)矛盾挙動の禁止といえるには、(1)同一主体の前後の言動が矛盾すること、(2)相手方において先の挙動を信頼したことが保護に値すること、が必要である。
(2)本問では、前訴ではYは被告として、後訴では当事者Zの代表取締役として主張しており、(1)同一主体とはいえない。また、XはYの主張を受けて前訴を取り下げたが、Y主張にかかる事実の真否については主張立証がつくされておらず、Xがみずからの判断で取り下げたにすぎない。そうすると、Xの信頼はいまだ保護に値するとはいえない。
(3)以上より、矛盾挙動の禁止にはあたらない。
 したがって、もしXからZの主張が矛盾挙動の禁止にあたるとの主張があったとしても、裁判所は、それにはあたらないものとして取り扱うことになる。
  以上 (60行) 





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006年07月26日 19時45分50秒
[司法試験] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.