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2006年07月27日
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カテゴリ:司法試験
刑事訴訟法 第1問

【問題】
 警察官Aは,甲に対する覚せい剤譲渡被疑事件につき,捜索場所を甲の自宅である「Xマンション101号室」,差し押さえるべき物を「取引メモ,電話番号帳,覚せい剤の小分け道具」とする捜索差押許可状を得て,同僚警察官らとともに,甲宅に赴いた。
 玄関ドアを開けた甲に,Aが捜索差押許可状を呈示して室内に入ったところ,その場にいた乙が,テーブル上にあった物をつかみ,それをポケットに入れると,ベランダから外に逃げ出した。これを見たAらは,直ちに乙を追い掛け,甲宅から300 メートルほど離れた路上で転倒した乙に追い付いた。Aは,乙に対しポケット内の物を出すように要求したが,乙がこれを拒否したため,その身体を押さえ付けて,ポケット内を探り,覚せい剤粉末が入ったビニール袋を発見した。Aは,乙を覚せい剤所持の現行犯人として逮捕し,その覚せい剤入りビニール袋を差し押さえた。
 以上の警察官の行為は適法か。

【答案】
1 警察官Aが「Xマンション101号室」に入った行為
(1)Aが、甲の自宅である「Xマンション101号室」に入った行為は、甲に対する覚せい剤譲渡被疑事件の捜索差押許可状にもとづくものとして適法である (憲法35条、法218条1項)。
(2)Aが甲に捜索差押許可状を呈示した行為も、令状執行の手続として適法である(222条1項、110条)。
 捜索差押令状呈示の趣旨は、被処分者をして強制処分の適法性を理解させること、また、立会人(222条1項、114条)をして、令状の執行が事前の司法審査を経た適法な範囲に留まるかをチェックし、 差押えに不服があるときは事後の不服申し立て(430条2項、準抗告)の便宜とさせることにある。

2 Aが覚せい剤粉末入りビニール袋を発見した行為
(1)この行為は、甲宅から300メートルほど離れた路上で行われている。そこで、捜索場所を「Xマンション101号室」とする本問令状の執行として適法か。
 乙は、令状の執行開始後、テーブル上にあった物をポケットに入れており、捜索場所内にあった「差し押えるべき物」(219条1項)を隠匿したとの合理的疑いを生じさせる。
 また、法は、捜索場所内の捜索の確保のため、執行中の出入りの禁止ができ(222条1項、112条1項)、さらに、従わないものに対し、看守者を附することができる(112条2項)としている。
 このような趣旨からすれば、Aらが直ちに乙を追いかけ、持ち出した物の捜索をしようとしたことは、令状執行の実効性確保のため「必要な処分」(222条1項、111条1項)であり、「捜索すべき場所」(219条1項)の延長として適法といえる。
(2)次に、乙のポケット内を探ったことは、室内にいた被疑者以外の第三者の身体を捜索するものである。そこで、捜索すべき「場所」の令状の執行として適法か。
 捜索すべき「場所」と「身体」を区別する法の趣旨から、本問令状の執行として令状に記載のない「身体」を捜索することは原則として許されない。しかし、場所の捜索の実効性の確保のため、捜索場所内にいた第三者が、「差し押えるべき物」を隠匿したと合理的に疑われる場合には、例外的に「必要な処分」(222条1項、111条1項)として許されると考える。
 本問では、捜索場所内にいた乙が、テーブル上の物をポケットに入れて逃げ出したのだから、「差し押えるべき物」を隠匿したと合理的に疑われる場合にあたる。よって、例外的に「必要な処分」(222条1項、111条1項)として許されると解する。
(3)もっとも、本来であれば、隠匿した物の提出を求めるのが相当である。にもかかわらず、ポケット内の捜索にさいして、Aが乙の身体を押さえ付けた行為は、適法か。
 Aは当初乙にポケット内の物を出すように要求した。しかし、乙は拒否した。乙が、隠匿・逃亡したこと、差し押え対象物が容易に隠匿・隠滅可能なものであることからすれば、捜索目的を遂げるため、このような有形力の行使もやむをえない。とすれば、「必要な処分」といえる。
(4)よって、Aが乙のポケット内を探り、覚せい剤粉末が入ったビニール袋を発見した行為は、適法である。

3 Aが乙を現行犯逮捕した行為
(1)Aが乙を覚せい剤所持の現行犯人として逮捕した行為は、適法か。
 逮捕は、本来、令状にもとづかなければならない(憲法33条、法199条1項)。これは、司法的抑制により人身の自由(憲法18条、31条)を手続的に担保する趣旨である(令状主義)。
 もっとも、「現に罪を行」う(212条1項)「現行犯人」(213条)は、例外的に無令状で逮捕できる。 これは、緊急に身柄を確保すべき必要性があり、かつ、誤認逮捕による人権侵害の危険が類型的に小さいからである。
(2)本件では、乙はポケット内に覚せい剤粉末が入ったビニール袋を有していたので、覚せい剤所持の「現行犯人」として逮捕した行為は、適法である(憲法33条、法213条)。

4 Aが覚せい剤入りビニール袋を差し押えた行為
(1)Aが乙のポケット内から発見した入りビニール袋を差し押えた行為は、逮捕現場の差押(220条1項2号、憲法35条参照)として適法か。本問令状の「差し押えるべき物」には覚せい剤が含まれず、令状執行としては不適法なので、問題となる。
 差押は、本来、令状にもとづかなければならない(憲法35条、法218条1項)。これは、事前の司法的抑制により財産権(憲法29条1項)を手続的に担保する趣旨である(令状主義)。
 もっとも、被疑者の逮捕時には、例外的に無令状で差押をすることができる(220条1項2号)。これは、逮捕者の安全を確保し、被疑者の身柄を確保すること、証拠物の隠滅を防止するためである。このような趣旨から、差し押えることができる物は、
 1)逮捕時、被逮捕者の管理下にあった、
 2)凶器・逃走用具・逮捕の基礎となった被疑事件の証拠物
 に限られる。
(2)本件では、覚せい剤粉末が入ったビニール袋は、乙のポケットから発見された(1)、逮捕の基礎となった覚せい剤所持罪の証拠物(2)である。
 よって、Aの差し押え行為は、逮捕現場の差押(220条1項2号)として適法である。
  以上





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最終更新日  2006年07月30日 19時18分50秒
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