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カテゴリ:馬鹿どもへ
第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。ここに載っているよ。創価学会党の事を知らないのならば70歳ぐらいに学会の人に聞けば?事実を知り俺にひざまずくのが怖いだけの憲法も知らない。 宗教馬鹿は本当の馬鹿 今の連立政権も公明党=元創価学会党が憲法改正にたずさわっている自体が憲法違反じゃないのなら、宗教分離の法律の役に立ったいないとしか思えない。 2006/12/310:26タイトル修正 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006/12/31 12:41:47 AM
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