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カテゴリ:税法との正しいおつきあい
確定申告のシーズンです!
今日は案外知られていない個人青色事業者の 扶養返しの術(笑)についてお話します 通常青色事業者は家族に給与を払っているものです 例えばご主人が事業主で 奥さん(青色専従者)に月給20万円払っているとします そうすればその奥さんに源泉所得税が掛かります 仮に5万円所得税が掛かっていたとしましょう もちろん、この時は奥さんはご主人を扶養家族にして 税金を計算してません ところが商売ってのは終わってみないと 儲かるか儲からないか分かりません 赤字の場合もあれば、儲けが少しの時もあります 所得税の扶養家族は生計をいつにしている家族で 年間の所得が基礎控除の38万円以下の場合に 扶養家族となれるというルールです つまり、事業主のご主人の儲けが、 年間38万以下であれば ご主人が、雇われている青色専従者の奥さんの 扶養家族になれるのです なんだか不思議な話ですが、これは税法上の正当なルール ちなみに上記の5万円の所得税を払っているケースでは 奥さんがご主人を扶養に入れて確定申告すると 少なくとも3万円以上の還付になります 青色事業者で心あたりのあられる方、 一度確かめてみてくださいね! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.03.12 22:24:34
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