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きしゅう会計よもやまかわら版ブログ (旧紀州ではたらく会計士のblog)

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和歌山の公認会計士@ Re[1]:OneDrive(01/18) sumisyokuninさんへ それは考えたんだけ…
sumisyokunin@ Re:OneDrive(01/18) M君です😉 お気に入り写真を外部に保存→i…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
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Headline News

2007.03.07
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確定申告のシーズンです!
今日は案外知られていない個人青色事業者の
扶養返しの術(笑)についてお話します

通常青色事業者は家族に給与を払っているものです
例えばご主人が事業主で
奥さん(青色専従者)に月給20万円払っているとします
そうすればその奥さんに源泉所得税が掛かります
仮に5万円所得税が掛かっていたとしましょう
もちろん、この時は奥さんはご主人を扶養家族にして
税金を計算してません


ところが商売ってのは終わってみないと
儲かるか儲からないか分かりません
赤字の場合もあれば、儲けが少しの時もあります

所得税の扶養家族は生計をいつにしている家族で
年間の所得が基礎控除の38万円以下の場合に
扶養家族となれるというルールです

つまり、事業主のご主人の儲けが、
年間38万以下
であれば
ご主人が、雇われている青色専従者の奥さんの
扶養家族になれるのです
なんだか不思議な話ですが、これは税法上の正当なルール

ちなみに上記の5万円の所得税を払っているケースでは
奥さんがご主人を扶養に入れて確定申告すると
少なくとも3万円以上の還付になります


青色事業者で心あたりのあられる方、
一度確かめてみてくださいね!








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Last updated  2007.03.12 22:24:34
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