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カテゴリ:税法との正しいおつきあい
農地の評価は奥が深い!
確認の意味もあって、税務署の資産税担当者と打合せ そこで確認してきたこと ・管内には市街化区域も市外化調整区域もありません(線引きなし) ・農用地は農業振興地域内にあるが、農用地=農業振興地域 ではない ・農用地の確認は、窓口市町村役場でとなるが、全て農業委員会ではない ・したがって、管内の田、畑は「純農地」か「市街地周辺農地」となる 納税猶予を受ける受けない関係なく、まずは農用地の証明が必要です 月曜日、農業委員会にもう一度いってきます、、、^^; 前回、農業振興地域か否かしか分からないと言われたんだけどねぇ 古い申告書の控えみたら、農業委員会に証明してもらってました、、、(^_^.) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.11.06 05:38:07
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