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なにわっこ会計士の司法試験受験簿

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Sep 28, 2004
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カテゴリ:商法過去問答案
【問題】 平成2年・第1問
 合名会社と株式会社における社員の地位の違いは、投下資本の回収の方法にどのように反映しているか。

【答案】 平成2年・第1問
1 合名会社と株式会社における社員の地位の違い
(1) 合名会社の社員は、会社債権者に対して直接無限責任を負い(80条)、会社の経営に関して重大な利害関係を有する。
    そこで、合名会社の社員は業務執行権、代表権(70条、76条)をもつ。
    したがって、合名会社においては社員の個性が重視される。
(2) これに対して株式会社の社員は、間接有限責任しか負わず(200条1項)、その地位は細分化された割合的単位の形をとる。
また、会社の経営は第三者に委ねられている(254条2項)。
    したがって、株式会社においては社員の個性が重視されていないといえる。
2 投下資本の回収方法
(1)合名会社の場合
ア 持分譲渡による方法
合名会社の社員は個性が重視されるので、社員の交替は会社経営に重大な影響を与える。
(よって) 容易にその地位の譲渡を認めるわけにはいかない。
(そこで) 持分の譲渡には他の社員の承諾が必要とされ(73条)、持分譲渡の方法による投下資本回収はきわめて制限されている。
  イ 持分払戻による方法
(よって) 合名会社の社員には持分払戻を認める必要性が大きい。
(一方で) 合名会社の社員は直接無限責任を負うので、会社財産確保の要請は強くない。
(そこで) 持分の払戻は比較的自由に認められている(84条、85条)。
(2)株式会社の場合
  ア 持分払戻による方法
(一方)  株式会社の社員は間接有限責任しか負わないので、会社債権者の担保となるのは会社財産だけであり、資本維持が要請される。
(従って) 持分の払戻は認められないのが原則となっている。
  イ 持分譲渡による方法
(よって) 株式会社の社員には持分の譲渡を認める必要性が大きい。
(一方で) 株式会社の社員は個性が重視されず、社員の交替による会社経営への影響は少ない。
(従って) 持分譲渡は原則として自由とされている(204条1項本文)。
以上





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Last updated  Oct 30, 2004 07:33:24 AM
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