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「社会保険」に加入した「労務者」のブログ!(ニートひきこもりからの社会復帰)

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2007.08.16
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カテゴリ:年金問題
実は、「偽装派遣」「偽装請負」を野放しにすると、次のとおり。
事実上は、自社により面接選考により採用して、自社の指揮命令に基づいて働かせ、自社の判断で出勤、配置、解雇等の人事労務雇用管理を行う、実質自社の社員として直接雇用関係にあり、自社の正社員と同等又は近い内容の仕事をさせているにもかかわらず、名目上は人材派遣会社派遣元から派遣されたことにする「偽装派遣」、実際は自社の指揮命令により働かせているのに名目上は請負契約を締結して、仕事を全部お任せしたことにする「偽装請負」にすることが広く行われています。

すると、名目上の派遣先・請負発注の企業は、「偽装派遣」の場合名目上の派遣元労働者だから、「偽装請負」の場合請負人は労働法及び社会保険法上、原則は労働者とみなされないから、採用時社会保険の資格取得届を提出せず、自社の報酬月額算定基礎届等社会保険申請書類に計上しないのです。

一方、人材派遣会社派遣元は、名目上の派遣元労働者だから、本来の派遣先の正社員なら派遣先の就業規則にある支払い義務のある賞与・手当等の支給を逃れ、派遣元会社の時間給+残業代だけを算定基礎として届けます。
そこで、全体的に見ると、実際の直接雇用を名目上の派遣社員又は請負人に置き換えることによって、社会保険の支払いを、不当に軽く届出することが出来ます。

そうすると、全国の3割~4割と推定される「偽装派遣」「偽装請負」の疑いがある変な企業のために、国全体としては、実際よりも社会保険料納入がかなり少なくなり、その分毎年度の社会保険(健康保険・厚生年金保険)料率アップにつながり、かつ厚生年金・国民年金受給額は将来低くなる見通しとなって、本当に労働者の大部分を正社員として雇用する善良な企業が迷惑します。

そこで、人材派遣会社派遣元に派遣登録して、名目上の派遣社員又は請負人として、実際に就労している、又は過去2年間に就労された皆様方に提案します。

国の官公庁が「偽装派遣」「偽装請負」摘発に全力を注ぐようになったので、勇気ある良心的な皆様方は、地元の社会保険事務局または社会保険事務所に、給与明細書・源泉徴収票、録音したもの、メモなど証拠書類を持参の上、相談されますよう、よろしくお願いします。

 上記が本来の人材派遣の姿。( )が「偽装派遣」「偽装請負」の疑いの可能性があり。
労働者派遣法24条、派遣社員の個人情報は、業務の目的の達成に必要な範囲内のみ収集して、派遣先には、通知すべき事項、業務遂行能力に関する情報に限られる。
(でも実際は、実質派遣先の自社社員として、書類選考面接の上採用するから、派遣元登録時作成させた何十項目もの大量個人情報のエントリーシート又は履歴書を送付させて、その各項目にわたって、業務に直接関係のないことまで、根掘り葉掘り聞かされるのが一般的。)

派遣就労者に関して、社会保険(健康保険・厚生年金保険)とも派遣元にて加入義務がある。
また、派遣元会社は、株式会社・有限会社等法人だから、強制適用であり、
派遣社員が、週あたり正社員と同じ位の労働時間で、最初から長期間の雇用契約を交わしているなら、当然加入しているハズ。
名目上は請負人でも、実質事業主から指揮命令にあるなど直接雇用にある場合は、加入義務がある。
(でも、実際は、多くの派遣社員や請負人とされた人々が、派遣元会社や変な派遣先の会社に、「試用期間中や臨時の者・請負人は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)険は加入できない。」とダマされて、加入させていない例がとても多い。また、派遣先の会社は、社会保険の手続きをする時、名目上の派遣元社員・請負人については地元の社会保険事務局または社会保険事務所に隠してまたはウソの説明をして、採用時資格取得届を提出せず報酬月額算定基礎届社会保険申請書類に計上しない例が、かなり多く存在しています。)
















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Last updated  2007.08.16 07:48:01



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