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テーマ:仕事しごとシゴト(23715)
カテゴリ:年金問題
9月25日、民主党の山岡賢次国会対策委員長は、日本経団連会長で経済財政諮問会議のメンバーの御手洗冨士夫キヤノン会長の参考人招致を、衆参両院の予算委員会で求める考えを明らかにしたとの報道がありました。
キヤノンについて、請負業者を、正社員の指揮下に入る派遣社員のように働かせる「偽装請負」が発覚したことなどから、規制緩和などについて御手洗氏の考えをただす方針だそうです。 ここで、マスコミ報道では、あまり報道されないと思いますが、「偽装請負」が発覚したということは、「社会保険加入逃れ」も発覚したことを意味するのです。 「偽装請負」は、「社会保険加入逃れ」「厚生年金・健康保険料滞納」と事実上同義語です。 だから、例えば「ある会社が、何百名分、実際には現場で指揮命令を受ける事実上労働者派遣である、偽装請負が発覚した。」と報道されたら、その文章を「何百名分、社会保険加入を逃れさせ、厚生年金・健康保険料滞納していた。」と読み替えても良いのです。 なぜなら、名目上請負人にすると、労働社会保険諸法令により、原則労働者とされないので、社会保険に加入出来なくなるからです。 (但し、名目は請負人でも、実際の現場における労働環境により、実質労働者と判断されることもあります。) そこで、名目上の請負人に対する請負代金・外注費一括支払いに置き換えて、残業代・賞与・手当・退職金等の支払い義務を逃れ、社会保険の加入義務がなく、名目上請負人に置き換える分だけ社会保険の算定基礎届に計上せず、 本来なら平均年収から標準報酬月額×12+標準賞与額を算出して、 その約23~24%(健康保険8.2但し40歳以上は介護保険料込み9.43+厚生年金保険14.996)の労使折半の社会保険料を逃れることになります。 また、現在請負人に関しては資格や官公庁の許認可・罰則規定などを定めた「請負法」みたいな特別法がなく、民法上の契約として、誰でも請負契約を締結できるのです。 また、請負契約締結の書類は、官公庁に許認可や届出義務がありません。 そこで、自社を名目上の発注者として、請負会社・人材派遣会社と提携して、官公庁には内緒で請負契約を締結して、現場の自社の正社員と一緒に指揮命令を受けながら働く実質的には「自社の労働者」、又は請負会社・人材派遣会社からの労働者派遣にもかかわらず、名目上請負会社・人材派遣会社から表向きは個人事業主等として技術指導を行うなどの名目で現場に出向いたことにする「請負人」とすることが急増したのです。 また、労働保険料(労災+雇用)も、同じ論法で原則適用除外になることも付け加えておきます。 今後、「偽装請負」=「社会保険加入逃れ」「厚生年金・健康保険料滞納」のマスコミ報道が活発になることを、お祈りします! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.10.11 22:16:18
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