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身近な街の法律家「司法書士」

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 まりもらっこ@ Re[1]:ご無沙汰しております!(09/03) シン先生! 書き込みありがとうござ…
 司法書士ヨコスカシン@ Re:ご無沙汰しております! まりもらっこさん こちらこそご無沙汰…
 まりもらっこ@ ご無沙汰しております! シン先生!お久し振りです! ご挨拶…
 司法書士ヨコスカシン@ Re:おめでとうございます(03/16) >きくりんさん 先日はお疲れ様でした…
 司法書士ヨコスカシン@ ゴブサタしております >たまちゃんSRさん コメントありが…
 きくりん@ おめでとうございます 先日はお疲れ様でした。ワシも自分の子ど…
 たまちゃんSR@ Re:コドモが生まれました(03/16) お久しぶりです。 そして、誕生おめでと…
 司法書士試験ガイド管理人じん@ 相互リンクのお願いです。 はじめまして。私は、「司法書士試験ガイ…
 エーデルlichtfreude@ お久しぶりです 新人研修から帰って早々、予備校講師にな…
 司法書士ヨコスカシン@ Re:ご無沙汰です! >えりりん(^^)さん ホントにご無…

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2013.03.07
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カテゴリ:不動産登記
この時期になると時々依頼が有るのが「持分の更正」の登記です。

住宅を購入の際、夫婦や親子で半分づつの持分での所有を希望される方も少なくありません。

しかし購入費用の負担を伴わず、持分を取得すると、それは贈与の対象となってしまいます。

例えば、夫婦で半分ずつの名義にしたとしても、実際にお金を出したのが夫だけだった場合。

または夫だけが全額銀行から借り入れをして購入代金に充てた場合。

このときは妻は1円もお金を出さずに半分の名義を取得した事になり、これは「夫から妻への持分の贈与」と同じと税務署は考えます。


そうすると目玉が飛び出るほどの贈与税を妻が払う事になり、大丈夫ですか?というお伺いが税務署から来る事になります。

そこで、どうするか...

「夫婦共有名義から夫の単有名義にすればいいんじゃないの?」

正解。
しかし、これが単純には出来ない事情があります...

続く。

 

 

よこすか司法書士事務所 TEL0285-27-7997
相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。栃木県小山市土塔222-47

 

 






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Last updated  2013.03.14 10:06:59
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