改めて、都 青少年健全育成条例 改正案を考察してみる。2011/4 三回目
性的表現や暴力表現規制の方が定義は広いにも関わらず、まがりなりに適正な運用はされている。ある程度の規制の条件があるから?都が個別指定に限定してるから?それはわからないけれど少なくとも、道府県の包括指定より、東京都の個別指定の方が厳しい。とはなってはいない。---------------------------------しかし、前日書いた通り道府県では包括指定の基準も個別指定の対象。だから道府県は包括指定基準に満たない図書類を個別指定していると思われる。これだと、基準的には都の改正案より厳しい。道府県で個別指定された図書に関しても、自主販売規制を設けていますからそれが機能しているなら、問題は東京都だけでない事になるが、おそらく都以外の自主規制は形骸化している可能性もある。