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2016.10.11
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平成22年10月11日
 兵庫県警察警務部監察官室宛に上申書を発送。

神戸西警察署の2回目の告訴状受領拒否について受領拒否の理由が示されていない点に関し、平成22年10月11日、兵庫県警察警務部監察官室宛に上申書を発送。

============== 上申書文面 ==============

上 申 書
(神戸西警察署の告訴状受領拒否について)

 平成28年10月12日


兵庫県警察警務部監察官室 御中


651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
     センチュリー行政書士・社労士事務所
                代表 井上善博
      電話・FAX 078-965-6275

 神戸西警察署における告訴状受領拒否について,以下の通り上申する。


1 上申の趣旨

 兵庫県神戸西警察署の下記所為は,
  刑事訴訟法第242条,
  犯罪捜査規範63条1項,
  裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
  平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
  平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,兵庫県警察警務部監察官室から神戸西警察署に対し告訴の受理をおこなうよう,また受理ができないのであれば,その合理的な理由を説明するよう,徹底した指導をおこなうことを求めるものである。
 
 なお,本件における兵庫県警察の一連の言動から,当方における兵庫県警察への信用が皆無であることから,当該上申は公開形式によるものとし,当該上申の内容および兵庫県警察警務部監察官室の対応状況(何ら対応なき場合はその旨)をインターネットの
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury/
において公開するものとする。



2 上申の原因および内容

 本件は,平成28年9月5日,兵庫県神戸西警察署が,告訴状の提出に対して,「受領拒否の理由を明らかにすることなく受理を拒んだ」ものである。


【経緯】

(1)
 平成28年2月9日,神戸西警察署は,提出された告訴状について,その場での受理を拒んで「預かり」の形をとり,1ヶ月経った平成28年3月9日,電話により「告訴の受理を拒否する」旨を通知した。


(2)
 しかし,その際に示された「告訴状を受理しない理由」は法解釈に矛盾した,合理性のないものであったため,上申者は,平成28年7月22日,兵庫県警察警務部監察官室に対し,神戸西警察署が告訴状の受理を拒んだ理由に合理性がない根拠を示した上で,その正当性を問う質問をした。


(3)
 しかし,これに対し,監察官室は,平成28年8月17日,電話により,「質問に対しては,兵庫県警察警務部監察官室としては回答できない」との回答をおこなった。
 その上で,回答可能な部署として「総務部県民広報課」を示した。


(4)
 そこで上申者は,平成28年8月24日,兵庫県警察本部総務部県民広報課に対し,神戸西警察署が告訴状の受理を拒んだ理由に合理性がない根拠を示した上で,その正当性について質問した。
 また,同時に,兵庫県神戸西警察署長宛に,神戸西警察署が告訴状の受理を拒んだ理由に合理性がない根拠を示した上で,その正当性を問う質問をし,併せて再度告訴状を送付した。


(5)
 これに対し,兵庫県警察本部総務部県民広報課は,平成28年9月2日,電話により,「質問に対しては回答できない」との回答をおこなった。


(6)
 また,神戸西警察署は,平成28年9月5日,電話により,「質問に対しては回答できない」と回答した上で,「告訴状は受理できないので返送する」と告げた。
 告訴状が受理できない理由について尋ねたところ,「前回と同様の理由である」と述べただけであり,新たな説明は一切なされなかった。
 また,当方が示した「最初に神戸西警察署が告訴状の受理を拒んだ理由に合理性がない根拠」に基づく神戸西警察署の不当性について,一切弁明をおこなうことはなかった。



3 2度目の告訴状について,告訴の受理を拒んだ理由が示されていないこと

(1)
 神戸西警察署は,最初,平成28年3月9日に告訴状の受理を拒んだ際,2つの理由を示して,それを理由に受理を拒んだものである。

(2)
 しかし,各種法令及び法解釈に基づいて考えれば,当該「理由」は明らかに合理性のない,法解釈と矛盾したものであるため,その事実を示した上で神戸西警察署の告訴状不受理の正当性を問う質問を,兵庫県警察警務部監察官室,兵庫県警察本部総務部県民広報課,神戸西警察署長に対しておこなったところ,明確な回答はなく,当該神戸西警察署における告訴状不受理の合理性は示されなかった。
 
(3)
 つまり,現時点では,最初の平成28年3月9日に神戸西警察署が告訴状の受理を拒否した理由について,なんら合理性のある説明がなされていない状態である。

(4)
 その状態において,平成28年8月24日付けで再度提出された告訴状を,神戸西警察署は「合理性があることが何ら説明できていない前回と同じ理由により受理できない」として,受理を拒んでいる。
 そしてその際,新しい理由は何ら説明されておらず,少なくとも再度提出された平成28年8月24日付けの告訴状は,何ら不受理の正当性を示す説明もないまま,受理を拒否されていることとなる。



4 まとめ

 東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されており,平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第
15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされているところである。
 しかしながら,神戸西警察署は,正当な理由がないにもかかわらず告訴状の受理を拒んだものであり,この事実は受理を拒む合理的な理由を何ら説明できないでいることから明らかである。
 当然,斯様な行為は到底許されるものではない。

 告訴人は刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」に基づいて,その権利を行使しようとしているのであり,また刑事訴訟法第242条においては告訴がなされた際の警察の送検義務が明記されていることから,今回の神戸西警察署のように法律で定められた告訴人の権利の行使を妨げ,且つ法律で定められた警察の義務を果たさないのであれば,当然,その正当性を示す法的根拠を示すべきである。

 ついては,兵庫県警察警務部監察官室から神戸西警察署に対し,本件告訴を受理しない正当な理由があるのであれば,その法的根拠を示して合理的な説明をおこなうこと,また不受理の根拠を示すことができないのであれば,直ちに本件告訴を受理することを厳重に指導して頂くよう上申するものである。

以 上  


平成28年10月11日
 警察庁刑事局長宛に上申書を発送。


 兵庫県警察の一連の言動に関し、警察組織としての不適切な対応について、適正な指導を求める上申書を発送した。


【今後の方針】


 
兵庫県行政書士会、日本行政書士会連合会、日本行政書士政治連盟を通じ、組織的に抗議をおこなうこととしたい。


【参考】
 

 同じ都道府県警察でも、警察本部が適切な対応をおこなっているところもある。
 
 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。




651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia
URL:
http://century-office.asia/





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最終更新日  2016.10.11 19:47:12



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