平成28年9月5日 神戸西警察署から電話連絡有り。
平成28年9月5日 神戸西警察署から電話連絡有り。 平成28年9月5日、神戸西警察署の刑事第1課・今井宏課長から電話連絡有り。「神戸西警察署に提出された公開質問状には回答いたしかねる」とのこと。 当方が、「回答を拒否すると言うことか」と尋ねたところ、「拒否というか、回答いたしかねるということだ」とのこと。 当方が、「それはつまり、拒否すると言うこととどう違うのか」と尋ねたところ、「・・・回答致しかねるとだけ回答する」とのこと。 当方が、「回答いたしかねる理由は何か」と尋ねたところ、「それについても回答いたしかねる」とのこと。 当方が、「回答自体は物理的には可能なはずであるが、それが回答できないというのは回答できない何らかの理由があると言うことだが」と述べたところ、「それについても回答いたしかねる」とのこと。 当方が、「当方は署長宛に質問状を出しているはずであるが、なぜあなたが対応するのか」と尋ねたところ、「署長はこのような事案には回答しない」とのこと。 当方が、「質問状と併せて、告訴状を改めて提出しているが、これについてはどうなるのか」と尋ねたところ、「受けられないので、送り返す」と、明確に告訴の受理を拒否。 当方が、「受けられない理由は何か」と尋ねたところ、「以前、説明したとおりである」とのこと。 当方が、「その説明に合理性がないため、質問状でその非合理性を指摘した上で説明を求めているのであるが、質問状にも回答しないということは告訴状受領拒否の説明がなされていないと言うことではないのか」と尋ねたところ、「それは質問状についての話になるので、回答できない」と回答にならない回答をおこなったため、当方が、「告訴の受理を拒否する以上、拒否の理由を回答する必要があるのではないのか」と尋ねたところ、「以前、説明したとおりである」と繰り返した。 当方が、「こちらは、質問状で告訴不受理の理由の非合理性について質問しているのであるから、回答するように」と要求したところ、「回答はいたしかねる」と繰り返した。 このようなやりとりが数回繰り返されたが、今井氏は、「回答はいたしかねる」の一点張り。 当方が、「要は、その一点張りと言うことか」と尋ねたところ、「それについても回答はいたしかねる」とのこと。【当方の見解】 予想通りの反応といったところ。 要は、「神戸西警察署の職員の非を認めざるをえない事案であるものの、いまさら非を認めたり、告訴状を受理しようものなら、本件については不祥事の関係者が神戸西警察署員のみならず、神戸西警察署長、兵庫県警察本部長、兵庫県公安委員会など非常に広範囲に及ぶことから、大変な責任問題に発展する恐れがあり、安易に非を認めるわけにはいかず、かといって合理性のある回答をおこなうことは不可能であるため、やむを得ず “回答を拒否する” という選択肢を選んだ」ということかと思われる。 今井氏の対応は、「とにかく『回答いたしかねる』の一点張りで通すべし」「何も答えるな」との方針に従っておこなわれた様子が伺えるものであったことから、神戸西警察署(あるいは県警本部による指示)としては、「今更、どうすることもできない状況であるため、だんまりを決め込むしかない」との方針を貫く様子である。 ただ、これは言い替えれば「不祥事のもみ消し」に他ならず、到底看過できるものではない。【今後の方針】 以前、公開質問状という形で兵庫県警本部警務部監察官室に質問をおこなった次第であるが、次は質問ではなく、「改めて提出した告訴状の受領拒否」について、受理を求める上申書を提出することとし、兵庫県警における監査機能が適性に働いているか否かを改めて確認することとしたい。 また、並行して告訴状の受理についての通達を出している警察庁に対し、本件について申立をおこなうこととしたい。651-2242兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224センチュリー行政書士・社労士事務所TEL・FAX:078-965-6275メール:info@century-office.asiaURL:http://century-office.asia/