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カテゴリ:会社設立
昨日メールをいただいていた会社さんに朝一でお電話を。
とりあえずは電話でお打ち合わせ。 詳しくは言えませんが、役員の人数が定款規定の人数未満になった場合には、その役員の後任者を選任していただくか、定款変更をしてその役員の人数でも大丈夫なようにしていただく必要があります。 その点ご指摘致しましたら、また検討しますとのこと。 また同じ方が社長になって同一住所にて別会社を設立したいとのこと。 登記は来月末まで完了したいとのことでしたので、とりあえず役員変更優先で。 別会社の資本金も来月半ばには振込完了予定とのことですので、その日の前日まで定款を作成、認証を受け、その振込の日に即日で登記できます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
June 13, 2007 05:03:20 PM
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