|
カテゴリ:新会社法
設立発起・募集設立いずれの場合でも、会社設立の第一段階は、発起人による定款の作成です。 一.発起人とは 1.発起人とは、会社の設立の企画者として定款に署名又は記名押印(電子署名を含む)をした者をいいます。 2.発起人の資格には制限がなく、行為能力がない者や法人でもよいと解されています。 3.発起人の員数は1人でもよいのですが、少なくとも1株は引き受けなければなりません。 4.発起人は設立事務を執行し、会社の成立を目指します。 5.発起人の主な仕事は、 (1)定款の作成 (2)株主の募集 (3)株主に出資金を払い込ませる 等です。 二.発起人の決定 1.発起人は、1名以上であれば何名でも構いません。社長となるべき人が一人でなってもよいし、奥さんや友人と二人でなっても構いません。 2.発起人は設立に関わった事を証明する為に、定款に、個人の実印を押印し、定款の認証には個人の印鑑証明書を提出しなければなりません。 3.それゆえ、発起人の人数が多ければ多いほど、その数の実印と印鑑証明書が必要となるわけで、設立の準備に時間がかかります。 4.発起人が数名いる場合は、そのうちの一人が代表となり、「発起人総代」と呼ばれます。 5.発起人が最初にしなければならないのは、設立すべき会社の定款の作成です。 第4回は商号の決定です。 ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.08.07 11:59:59
[新会社法] カテゴリの最新記事
|