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やさしい法律・行政手続入門

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2006.08.07
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カテゴリ:新会社法
 
 設立発起・募集設立いずれの場合でも、会社設立の第一段階は、発起人による定款の作成です。

一.発起人とは

1.発起人とは、会社の設立の企画者として定款に署名又は記名押印(電子署名を含む)をした者をいいます。

2.発起人の資格には制限がなく、行為能力がない者や法人でもよいと解されています。

3.発起人の員数は1人でもよいのですが、少なくとも1株は引き受けなければなりません。

4.発起人は設立事務を執行し、会社の成立を目指します。

5.発起人の主な仕事は、

(1)定款の作成
(2)株主の募集
(3)株主に出資金を払い込ませる
等です。

二.発起人の決定

1.発起人は、1名以上であれば何名でも構いません。社長となるべき人が一人でなってもよいし、奥さんや友人と二人でなっても構いません。

2.発起人は設立に関わった事を証明する為に、定款に、個人の実印を押印し、定款の認証には個人の印鑑証明書を提出しなければなりません。

3.それゆえ、発起人の人数が多ければ多いほど、その数の実印と印鑑証明書が必要となるわけで、設立の準備に時間がかかります。

4.発起人が数名いる場合は、そのうちの一人が代表となり、「発起人総代」と呼ばれます。

5.発起人が最初にしなければならないのは、設立すべき会社の定款の作成です。

第4回商号の決定です。

・・・つづく

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最終更新日  2006.08.07 11:59:59
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