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やさしい法律・行政手続入門

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2006.08.08
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テーマ:新会社法(17)
カテゴリ:新会社法
 今回は、会社の名前(商号)を決める為の注意事項についてお話します。

 商号の決定

1.株式会社を設立する為には、定款を作成しなければなりませんが、その定款の絶対的記載事項の一つとして、商号があります。

2.商号とは、会社の名前の事を言いますが、原則として商号は自由に決定する事が出来ます。

 但し、自由とはいっても以下のような規制があります。

3.【商号のルール

・株式会社の商号には、必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません。

・商号の中で使用可能な文字は以下のとおりです。

(1)漢字・ひらかな・カタカナ
(2)ローマ字
(3)アラビア数字

使用可能な符号は以下のとおりです。

(1)アンバサンド(&)
(2)アポストロフィー(‘)
(3)コンマ(,)
(4)ハイフン(-)
(5)ピリオド(.) 文末のみで使用できます。
(6)中点(・)

4.登記する商号はひとつのみです。ただし、定款には以下のように記載する事も出来ます。

 「当社は、タル株式会社と称し、英文ではTaru Corporation と表示する。」

5.法的に資格がないのに(病院や銀行ではないのに)あるように誤認させる言葉は使用できません。

「例」 株式会社○○病院    ○○銀行株式会社

6.公序良俗に反する商号は使用できません。

「例」 脱税・密輸・殺人請負株式会社

7.類似商号規制は緩和されました。

・会社法施行前・・・同じ営業目的である他社の登記している商号は同一市区町村内では登記できません。

・会社法施行後・・・他社の登記している商号、類似している商号は同一住所では登記できません。

 以前は、会社の商号を決定する際には、似た商号が他の会社で使われていないかを探すという作業が必要でした。

 しかし、新会社法ではこのような規制が撤廃され、同じ住所で全く同じ商号を使うのでなければ大丈夫になりました。

 但し、有名企業と同じ名前をつけることは、不正競争防止法によって、損害賠償請求の対象にもなり得ます。

 逆に言うと、自分の会社の近くで同名の会社が出現する事もありえます。商号を守る方法としては商標登録をすることもひとつの選択肢です。


 第5回は「目的」について

 ・・・つづく
 
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最終更新日  2006.09.18 19:34:25
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