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2009.07.29
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カテゴリ:ロプロ
大阪の弁護士です。平成21年7月29日(水)
ロプロに対する債務整理・過払い請求に関する最新の記事を継続して書き,生のロプロに対する債務整理・過払い請求に関する情報を提供しています。

緊急情報

さて,昨日平成21年7月28日(火),大阪の弁護士が大阪地方裁判所執行官と話をしていて得た情報です。
先日,別件でロプロの本社の動産執行(差押え)に出向いたところ,動産は,パテ-ションに至るまで全てリース会社に売却し,リース会社からのリ-スを受けているとのことでした。
いわゆるセール・アンド・リースバックをした様子です。
ただ,この実態が問題です。
後日,大阪の弁護士は,執行官とともにロプロ本店に赴き,リース会社が何処なのか確認する予定です。

次は,本日,平成21年7月29日(水),大阪の弁護士が得た情報です。
ロプロのホームページに記載されている「独立監査人の監査報告書」のうち,追記情報をそのまま掲載します。
「追記情報
1.継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度に引き続き、当事業年度においても、営業収益が著しく減少し、重要な営業損失、経常損失および当期純損失を計上している。また、金融機関からの新たな資金調達が困難な状況にある。加えて、今後、純資産の額が貸金業法に基づく最低純資産額を下回った場合には、貸金業法上の処分を受ける可能性がある。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。
2.重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は平成21年5月20日に固定資産の譲渡について売買契約を締結している。」

また,「当社株式の監理銘柄(確認中)の指定解除に関するお知らせ」という文書も掲出されていましたので,原文のまま掲載します。
「当社株式は、平成21年6月9日付開示「平成21年3月期有価証券報告書提出遅延及び当社株式の監理銘柄(確認中)への指定見込みに関するお知らせ」のとおり、会計監査人の異動による監査の遅れから、平成21年3月期有価証券報告書について、金融商品取引法第24条第1項に定める提出期限(平成21年6月30日)までに提出できない見込みとなり、平成21年6月9日より東京証券取引所及び大阪証券取引所において監理銘柄(確認中)に指定されておりました。
 本日、平成21年3月期有価証券報告書を関東財務局へ提出したことにより、東京証券取引所及び大阪証券取引所から監理銘柄(確認中)への指定が解除される旨の通知を受領いたしましたのでお知らせいたします。
 本件につきましては、株主及び投資家の皆様に対し、多大なるご心配ご迷惑をおかけすることとなりましたことを心よりお詫び申し上げるとともに、引き続き変わらぬご支援ご鞭燵を賜りますようお願い申し上げます。」

以上,急な情報でしたので,緊急に皆様にお知らせいたします。

ロプロは,一応有価証券報告書を提出することは出来ましたが,動産執行(差押え)さえ執行不能となると,債権者破産申立を考えなければならない時期に来たかもしれません。

大阪の弁護士,別称,熊さんのような弁護士(長男の命名),金太郎(公務員時代の別称)が過払い金取り立てを始めとする借金問題を解決します。本当は,不動産や医療過誤,交通事故の方が得意なんですけど。

南森町佐野法律特許事務所
過払い請求について説明するサイト
自己破産について説明するサイト





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最終更新日  2009.07.29 19:49:53
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