カテゴリ:過払い請求
平成22年11月24日
大阪の弁護士です。 お久しぶりです。非常に忙しい日々を過ごさせていただいております。 平成22年12月6日,関西圏で,10チャンネル(読売TV)朝の番組に,自転車事故に関する特集で登場す予定です。 今は,経済的破綻に陥り,会社更生手続き中の武富士が,開催更生手続き開始決定日9月28日の前日に出してきた準備書面を公開します。 今となっては,殆ど実務に役立つことはないと思われますが, 破綻前日の武富士の担当者の特攻隊的精神に敬意を表し,大量54頁に亘る大論文を公開します。 一度にブログに公開することは困難なので,数回に分けて公開します。 また,表については,ブログに乗せるのが困難なので,PDFの形式で公開します。 もっとも,内容的には,アイフルの準備書面を体よく纏めたに過ぎず,内容としては,新たなものはありません。 また,大阪の弁護士がワープロ手打ちによって,公開するため,誤字脱字,変換ミスは,ご容赦ください。 平成22年(ワ)第○○○号 不当利得返還請求事件 原 告 甲 被 告 株式会社武富士 第3準備書面 平成22年9月27日 奈良地方裁判所葛城支部民事3A係御中 被告株式会社武富士 代表者代表取締役 清川 昭 第1.被告が悪意の受益者ではないことの主張 平成21年11月以降、訴訟件数が急激に増加し、また今日に至るまで高止まりの状態が続くとともに、業界全体として経営環境が逼迫している状況は周知のとおりである。そのようななか、訴訟事件において、被告の事務手続きが不十分であったことがあげられ、このことについては、真摯に受け止めるとともに、深く反省をした。 このたび、必要かつ適正な事務手続きができる準備が整った。 被告武富士は、民法704条悪意の受益者であることを従前から否認していたが、今後は単に否認するのではなく、善意であることを積極的に主張、立証していく。今回は、被告武富士が現在に至るまで43条みなし弁済の適用を受けるべく、貸金業規制法に則り、取り組んできた経緯を主張する。(別紙参照) 以上 1 「別紙」 武富士の見解について 目次 第1 はじめに………3 第2 被告の企業理念及び法令遵守態勢………4 1 被告における企業理念と新たな消費者金融システム………4 2 金利引き下げに向けて………4 3 貸金業法制定に至るまでの消費者金融における貸付利率の考え方………4 (1) 利息制限法制定当時における立法者の考え方………4 (2) 貸金業法制定当時における金利に関する議論………5 (3) 小括………6 4 消費者金融における被告の尽力………6 5 企業理念に基づく社員教育 ………7 6 貸金業法施行にあたって………7 第3 みなし弁済が成立すると認識するに至った「特段の事情」………7 1 「特段の事情」を要求する最高裁判決も,みなし弁済の成立要件について変遷があることを前提としていること………7 2 貸金業法立法直後の状況(昭和58年から平成2年まで)………9 (1) はじめに………9 (2) 立法者の見解………9 (3) 大蔵省の見解………12 (4) 裁判所の見解………15 (5) 簡裁判事の見解………16 -1- (6) マスコミの見解………16 3 平成2年1月22日最高裁判決以降平成16年2月20日最高裁判決まで………17(1) 平成2年判決の判示内容………17 (2) 下級審判決………18 (3) 大蔵省・学説・実務家の解釈………23 4 平成16年2月20日最高裁判決以降,平成18年1月13日最高裁判決まで………25 (1) 17条書面について………25 (2) 任意性要件について………27 5 平成18年1月13日最高裁判決以降………28 6 貸金業法をめぐる法解釈・裁判例の整理………29 7 「悪意の受益者」を否定した裁判例………29 第4 被告対応-みなし弁済を成立させるための書面整備と任意性の確保………30 1 17条書面の要件の文責と被告の認識・努力………30 2 18条要件の充足とその認識………34 3 任意性………36 4 まとめ………40 第5 今後の過払金の返還について………40 別表………42 表1(利息制限法制定当時における立法者の考え方)………42 表2(貸金業法制定当時における金利に関する議論:立法者)………44 表3(貸金業法制定当時における金利に関する議論:大蔵省)………46 表4(貸金業法制定当時における金利に関する議論:日弁連)………48 表5(貸金業法制定当時における金利に関する議論:実務家・学者)………49 表6(貸金業法制定当時における金利に関する議論:マスコミ・その他)………51 -2- 第1 はじめに 被告は、昭和41年の創業以来、企業理念である「お客様第一主義」に則り、名実共に「お客様に愛され親しまれる企業」を目指し続けてきた。創業当時、同業他社がお客様をぞんざいに扱い、貸してやる的態度で、文字通り「高利貸し」的対応をする中、被告にあっては来店されたお客様には「いらっしゃいませ」、御利用頂いたお客様には筋りがとうございました」と頭を下げ、商売人としての基本を忘れずに経営を続けてきた。 当時、被告を訪問した伺業社からは、斌井さん、そんなことをやってるとお客になめられるよ。jと言われることもあったが、創業者は、「お客様あっての武富士」の信念の下、お客様をお客様として取り扱うという姿勢を崩さなかった。そのような姿勢はお客様から感謝され、盆暮れにはたくさんのお中元・お歳暮が当社に届くという形となって現れた。 当初の営業形態はf団地金融」、ガリ版刷りしたチラシを団地に配布し、電話を頂いたお客様宅を訪問して5千円から1万円をご融資するという方法であった。その後、創業者を含む経営陣のアメリカへの研修旅行を経て、同業他社に先立って、お客様に来店して頂く営業形態を導入し、現在一般に行われている消費者金融業の先駆けとなった。 担保や保証人がなければ融資をしないという金03TJ機関や質草がなければ融資をしないという質屋業に対して、申し込みすらできない多くの国民の皆様に無担保無保証による融資の道を提供するという新しい金融形態は、数多くのお客様からご愛顧を頂き、被告を御利用頂いたお客様の数は延べ800万人を超え、平成1◎年i2.月には東京証券取引所一部上場を果たすことができるなど、社会のお役に立てたのではないかと考えている。 確かに、昭和40年~50年代の高度成長期に業界が倍hゲームを続けた時期、当業界が様々な波紋を社会に投げかけたことは否定しない。「高金利」,「過剰融資jr苛酷な取立て⊥の3K.は当業界の反省すべきところであったと考える。その結果として、「貸金業の取締まり等に関する法律」が昭和58年11月1日に施行され、当業界に対する様々な規制が課されると同時に、利息制限法を超える金利帯での営業を認めて頂くこととなった。ただし、上限金利は段階的に40.004%まで引き下げることも併せて決められた。 ところで、別紙三にあるように取り立て行為の規制に関する貸金業規制法第21条及び大蔵省銀行局長通達の内容は当社の規則を基本として作成されたものである。すなわち法律のない昭和51年から被告が「管理禁止事項」と題して取立てに関する規則を自主的に作成し、.社内的に徹底してきた実績が評価された結果であった。このように、遵法精神という面においても被告は業界の先駆けとしての使命を認識し、契約書や申込票の内容等についても逐次監督官庁に事前相談し、了承を得た上で実際の業務に使用するという姿勢をとってきたのである。また、その後の数度にわたる貸金業規制法の改正に関しても、常に監督官庁の指示・指導の下で、法に則った業務が行われるようhな業務見直しを実施し、今日に至っている。 そして、被告としては、常に貸金業法第43条の適用要件を充たしているとの確信を持って業務を行ってきた。しかしながら、現実の過払金請求に係る裁判においては、「悪意の受益者」であることを前提とした判断が多くなされている。そこで、被告は、これ.まで「善意」に関する主張立証が十分でなかったとの反省に立ち、今後、可能な限り、被告における業務の正当性につき主張立証を尽くしていく所存である。 本件においても、被告における「顧客の利益保護」を前提にした企業理念に基づく法令遵守体制について主張立証し、その上で、原告との各取引における個別事情に基づき、被告が「悪意の受益者」ではないことを主張立証する(以下「第3みなし弁済が成立すると認識するに至った「特段の事情」」)。 被告はみなし弁済が成立するとの認識を有しており、その認識を有するに至ったことにっきやむを得ないといえる特段の事情があるのである(最高裁判所平成19年7月!3日判決(民集6i巻5号1980頁、以下「平成19年判決」という。)。 -3- 今日は,ここまで, 大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。 興味のある方は,御覧ください。 南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。 http://www.minami-morimachi.com/ 南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。 http://eclickmd.com/ 債務整理に関するサイトです(Pc用)。 http://flvfund.com/ 過払い金請求に関するサイトです。 http://kabarai-kin.org/ 交通事故に関するサイトです。 http://kotsu-jiko.net/ 交通事故相談に関するサイトです。 http://www.mikasalo.net/ 交通事故の損害賠償額に関するサイトです。 http://www.dots2.com/ 医療過誤事件に関するサイトです。 http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.abysmaltorment.net/ アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.dcsatlanta.com/ アコムに対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.amydorris.com/ プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.mangomakai.com/ レイクに対する過払い請求に関するサイトです。 http://ausdaoc.net/ 対アイフル準備書面に関するサイトです。 http://www.pvc-web.com// 医療過誤に関するサイトです。 http://www.tristudio.org/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010.12.01 20:29:41
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