プロミスに対する過払い請求訴訟,被告第2準備書面
平成21年12月5日大阪の弁護士です。現在,プロミス相手に過払金返還請求訴訟を行っています。プロミスも遂に弁護士を選任して,悪意の受益者の部分を争ってきました。プロミスの準備書面を公開します。但し,大阪の弁護士がワープロを平打ちしたものなので,誤字脱字は,ご容赦下さい。後日,プロミスの準備書面に対する反論の準備書面を公開します。但し,量が多すぎて,記載できないので,本日は,前半部分だけを公開します。悪しからずご了承下さい。被告(プロミス)第2準備書面1 最高裁判決の「特段の事情」について 平成19年7月17日付最高裁判決は、「貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限利率を超過する部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される」旨を述べている。 被告は、乙第1号証から分かる通り、1日貸金業規制法や出資法の改正、重要な裁判例などに対応して、旧貸金業規制法17条、18条書面等の改定作業を怠りなく行っており、みなし弁済が成立するような営業方法の維持に努力してきた。当然のごとく、17条、18条書面等は取引の度に原告に対して交付している。後の裁判例等で、個別の書面がみなし弁済の要件を充足しないと判断されたとしても、当該書面交付時においては、その当時みなし弁済の蔑件を充足すると考えられたものを交付していたのであるし、常に裁判例等に対応して書面を改定していた。 さらに最高裁判決の判示する「特段の事情」について具体的に主張立証するために、被告は証拠として乙第3号証各号及び乙第4号証各号に基づき主張立証詮行う。第2 17条書面 に第3号証各号〉 1 法17条の必要的記載事項 旧貸金業規制法17条によると、17条書面の必要的な記載事項は以下の通りである。 (1)貸金業者の商号、名称又は氏晶及び住所 (2)契約年月日 (3)貸付の金額 (4)貸付の利率 (5)返済の方式 (6)返済期間及び返済回数 (7)賠償額の予定、その内容(9)前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項イ 貸金業者の登録番号ロ 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所ハ 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容二 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項ホ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容へ 利息の計算の方法卜 返済の方法及び返済を受ける場所チ 各回の返済期日及び返済金額リ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容ヌ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容ル 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容ヲ 当該契約について保証契約を締結するときは(以下省略)ワ 当該契約が、出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第14項に規定する電話担保金融であるときは(以下省略)カ 当該契約が従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳及び当該貸付けの契約を特定しうる事項2 本件についてのあてはめ 本件において、基本契約書は昭和54年10月11日ころ、昭和57年2月10日、昭和58年3月25日、平成2年4月26日、平成11年2月7日にそれぞれ作成されている。もつとも、昭和54年10月11日ころ、昭和57年2月10日、昭和58年3月25日に作成された基本契約書は、訴外亡○○○○氏に返却しており、写しも存在していないので、それぞれ当時に被告が使用していた基本契約書のサンプルを提出し、平成2年4月26日および平成19年2月7日作成の基本契約書については写しをそれぞれ乙第3号証の1ないし5として提出する。 そして、本件について乙第3号証の4を例としてあてはめる。 (1)貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所=プロミス株式会社 本社東京都千代田区大手町1丁目6番1号との記載が契約書左上部に記載されている。 (2)契約年月日=平成2年4月26日と契約書左上部に記載されていろ。 (3)貸付の金額=借入限度額1,000,000円と契約書右上部に記載されている。なお、本契約書の記載はあくまでも借入限度額であり、実際に貸し付けた額ではない。例えば平成2年4月26日の274,256円の貸し付け、平成4年3月7日の140,000円の貸し付けなど、個別の貸付の際には明細書が交付されており、この明細書もユ7条書面の一部となる。本件に鵡いても、例えば廷第4号征の40は平成4年(1992年)3月7日における140,000円の貸し付けに際して交付された利用明細であり、これも当時の基本契約書と合わせて17条書面の一部となる。この点で旧貸金業規制法の規定はリボルピング契約に対応していなかった。 平成18年新貸金業法においては、17条2項3号により「極度額」の記載で足りることとなっている。 (4)貸付の利率=「借入利率」欄に実質年率27.0%と記載されている。また利息計算方法として、借入残高×0.270÷365日×各回の支払期限後経過日数と記載されている。 (5)返済の方式=「元金返済方法」欄に「元金の分割返済金は、支払日当日までの利息に添えて支払うものとします。なお、元金の分割返済金はつぎのとおりです。 イ 残元金700,000円超過の場合、毎月10,000円以上 ロ 残元金700,000円以下の場合、毎月5,000円以上毎月の返済回数は自由とします」 と記載されている。 (6)返済顛問及び返済回数=契約規定第8条1項により、契約期間は、契約締結の日から5年間とする旨が規定されており、上記(5)の返済の方式と合わせて返済回数が決定される.あらかじめ返済期間及び返済回数が決まっている金銭消費貸借契約とは異なり、本件はリポルピング契約であって、最低弁済額と契約期間以外の具体的な返済計画については、返済者の裁量に委ねていることから、このような記載となっている。この点でも旧貸金業法規制法はリポルピング契約に対応していなかった。 平成18年新貸金業法17条2項においては、極度方式基本契約(リボルピング契約)を締結した場合の記載事項としては (1)貸金業者の商号、名称又は氏嶺及び住所 (2)契約年月日 (3)極度額 (4)貸付の利率 (5)返済の方式 (6)賠償額の予定に閏する定めがあるときは、その内容 (7)前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 と改正されており、返済期間及び返済回数の規定は不要となっている。 なお、返済期間、返済金額等の記載がない事例につき、17条書面の交付がなかったとしてみなし弁済の適用を否定した最高裁判例の日付は平成17年12月15日であり、この判例の適否は別にして、少なくとも上記最高裁判例以前については、返済期間、返済金額の記載そのものがなくとも、みなし弁済の適用があると認識するにつきやむを得ないといえる特段の事情があったと言える。(7)賠償額の予定、その内容=「遅延利率」欄に実質年率32.0%、遅延利息計算方法として、借入残高×0.320÷365日×各回の支払期限後経過日数と記載されている。(8)日賦貸金業者である場合(以下省略)(9)全各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 イ 貸金業者の登録番号=関東財務局長(3)第00615号 ロ 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所=○○○○ 愛知県稲沢市△△ ハ 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容=「本契約に際しプロミスが受け取る書面は、次に○で囲んだものです」として、以下の項目に○が付けられている。 1.本契約書の原本 2.借入申込害 二 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に閏する事項=該当なしホ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容=契約規定第8条において、「(信用情報機関への登録) 1 本契約にもとづく与信判断に当たっては、プロミスの加盟する信用情報機関および同機関と提携する信用情報機関に私の信用情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。 2 本契約に基づく借入金額、借入日、完済日等の借入内容およびそれから発生する延滞、不払等の客観的事実について、貸金業協会が設立または指定した信用情報機関あるいは全国信用情報センター連合会加盟の信用情報機関でプロミスの加盟する信用情報機関に登録され、これを機関竃らぴに同 機関が提携する信用情報機関の加盟会員が自己の与信判断のために、本契約継続中および本契約にもとづく債務の完済日から6年間利用されることに同意します」 と記載されている。へ 利息の計算の方法=「利息計算方法」欄において、借入残高×0.270÷865日×各回の支払期限内利用日数=利息と記載されている。卜 返済の方法及び返済を受ける場所=「支払場所および支払方法」欄において「現金自動入出金機(A。M)を含むプロミスの営業店舗の返済窓口に現金を持参し、あるいは私の取引口座を管理する営業店に送金して支払います」と記載されている。チ 各回の返済期日及び返済金額=「支払期限」欄に「平成2年6月4日を第1回の支払期限とし、その後毎月3日限りとします」と記載され、各回の返済金額は上記(5)の通り、毎月10,000円以上あるいは毎月5,000円以上と支払日当日までの利息を添えて支払うと記載されている。リ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容=「元金返済方法」欄に「鋪限前14日以内に」と記載されている。ヌ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容=契約規定の第7条に「(期限の利益の喪失)次の各号のいずれかにあたる事由があり、プロミスが必要と認める場合は、通知催告がなくとも期限の利益を失い、全ての債務を一時に支払うことを承諾します。プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/