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今まさに、糖尿病用の靴下を売ろうとしていますが、これは医療機器ではなくただの雑品です。
つまり、売るにあたって薬事法上してはいけないことがあります。 それは、箱や宣伝リーフレット、ウェブでの宣伝で内容に制限を受けるということ。 大雑把に言うと、 ● 病気の治療、診断、予防をうたってはいけない。効能や効果をうたってはいけない。 また、想起させてもいけない。
よくある違法な表現としては、 1)むくみを軽減します。 2)血行を促進させます。 3)糖尿病用の靴下です。 4)疲れを取ります。 5)神経障害の進行を抑えます。 などなどです。
では、どうやってこの製品の有用性を表現すればいいのか? これが難しいのです。 新聞や雑誌に載っているサプリメントの広告も同様です。 ですから、ナンのために飲むサプリメントなのかさっぱり分からない広告も時々あります。
そこで往々にして、薬事法のグレイゾーンに足を踏み入れる表現になってしまうのです。
しかし、今日お世話になっているドクターにリーフレット案の是非を相談したところ、「医療者に相談してください。私からはコメントできません。ご注意ください」と言われました。 これで私は、はたと気づきました。 「協力してくださっているドクターや看護師さんのことを考えたら、決して意図的にグレイゾーンに踏み込んではいけない。慎重に進めないと多くの方々に迷惑がかかる。」 信頼には信頼でこたえることが正しい人の道であると、改めて、襟を正した次第です。
先生ありがとうございました。
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Last updated
2010年06月22日 00時11分01秒
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