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2005.06.18
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カテゴリ:弁理士試験
昨日までが原告側の立場の答案の話だったので、今日は被告側の答案について。
侵害訴訟が提起された際に被告が提出する答弁書は、事件毎に詳細は異なるが大筋は似ている。あるいは、主張立証すべき項目が限られているというべきか(もっとも、これは原告の提出する訴状でも同じだが)。
産業財産権の訴訟は原告・被告共に企業であることが多く、正にライバル企業間の戦いといった感もある。「攻撃防御方法」などという訴訟用語がぴったりという感じだ。ただし、法廷というリングの中でのルール(法律)の定まった戦いであるので、互いに使える武器には制限がある。こういった事情で、冒頭に書いたように原告・被告の使える武器=主張立証すべき事項が限られているのだ。
さて、論文試験の答案構成でこれをどう活かすかだが、最初に武器を全て並べて、戦いの情勢(問題文の事例)から使用が不可能な武器を消去し、残りの武器をフルに使うことが必要だ。戦いなので情け容赦は不要。一撃必殺の右フックがあるとしても、左ジャブの連打で相手の体勢を崩しておくことは必要だ。この例えは分かりにくいので、具体的に言うと、無効理由のある特許権に基づいて訴訟を起こされたからといって、特許法104条の3を持ち出して「したがって原告の主張を棄却すべきである」と答えたのでは不十分だ。被告の主張を採用するか否かは裁判官の判断に委ねられているので、とにかく原告の主張に対して反論できることは何でもいう、というのが答弁書の書き方である。この点で、一応は法的な理論構成を必要とする原告の立場とは異なる。まとめると、法上主張可能な事項(これは試験前にまとめて覚えておく)を列挙する。事例に当てはめ、主張不可能な事項を消去する。残った事項を答案に書く。書く順序は、今の採点基準ではそれほど重視されないので、訴状の流れに従って、原告の主張を順次に反論していってもよい。また、万が一、時間が足りなくなることを考え、重要な(配点の大きそうな)事項を先に書いてもよい。後は、留意事項として、あまり無理な仮定はしない、あまり使わない防御方法を書いても加点されない、ということぐらいだ。
受験生だと、実際の訴状でどのような防御方法が一般的に使われるかを知る術は少ないと思う。先日も書いた、特定侵害訴訟代理業務の能力担保研修用テキストが非常に参考になるのだが、特許事務所勤務でなければ見る機会も中々ないだろう。実は、検索してみると特許庁のHPにテキストの骨子案があった。もし、見たことがなければ一度目を通しておくとよい。答弁書については11~13ページに書かれている。

実際の試験問題では、訴訟手続きだけでなく、広く防御方法を聞くこともあるが、この場合には、答案構成の段階で無効審判、ライセンス交渉、和解などの取り得る措置も全て挙げて、やはり消去法で書く項目を取捨選択すればよい。





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Last updated  2005.06.19 23:50:57
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