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2005.06.17
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カテゴリ:弁理士試験
一昨日・昨日の日記に書いたとおりに答案を作成してみると、差止請求訴訟の基本レジメと大差のないものが出来上がるだろう。基本レジメは、知識豊富な多くの講師の手によって、何度も改訂されながら完成したものであるから、当然私が書いたような内容を意識して作られているに違いない。ただ、そのレジメの作成プロセスを解説した本や講座がほとんどなく、基礎答練レベルだとレジメの暗記テストのようになるので、事例問題を解くようになっても、つい模範解答の暗記を行ってしまう。
私は、代々木塾の答案構成講座と論文答練を2年連続して受けた。有名な話だろうが、論文答練には、答案構成講座の問題を少しアレンジした問題が2~3回出題される。ゼミで取り上げた問題からの出題はもっと多いと聞く。そうすると、ついつい答案構成講座のレジメの暗記に走ってしまう。そのうちに、例えば進歩性について触れる場合には、いかなる場合にも「論理づけは、種々の観点、広範な観点・・・」という審査基準の一段落を再現せずにはいられなくなる。代々木塾では、この一段落を再現できればそれなりの点が付くが、本試験では、進歩性そのものについて論じる問題ならよい点がつくだろうが、他にも色々論ずる項目がある場合や、あるいは実際の事例を当てはめる必要がある場合に、長々と進歩性の論理付けの判断手法の審査基準を再現したって、大した点にはならない。
私は受験機関の採点講師などしたこともないが、先に合格した知人が採点講師をしていたので、こっそり採点基準表を見せてもらったことがある。それと、先日書いた元試験委員のセミナーでの本試験採点基準表の話を照合すると、代々木塾の採点方法・採点基準と本試験のそれらとはかなり違っているようだ。採点方式はLECのマスター答練に近いようだが、採点基準は異なっている気がする。無論、私ごときが試験委員をやったことがあるわけもないので、あくまでも個人的推測だが。

さて、答案の書き方の話に戻ると、今の出題傾向では一つの論点が深く聞かれることはまずない。手続きの流れの中で、事例に即して論点を書く必要がある。しかし、暗記癖の弊害で、ついつい論点の説明を最初に、しかも長く書く人がかなりおり、こういう答案が落とされているようだ。
例えば、特許法で「甲は構成要件A、Bからなる装置の特許発明の特許賢者である。乙は構成A、bからなる装置の製造販売を行っている。甲は乙の製造販売の中止を求めて訴訟を提起した。甲の主張すべき事項を論ぜよ。」という問題が出たとする。真っ先に、あ、これは均等論を書かせたいのだな、とは誰しも気が付くだろう。だからといって、いきなり均等論のレジメの再現をしたり、事案の検討として「構成Aは共通するが、構成Bとbが異なる点が問題となる。そこで、甲は次の点を主張すべきである。」として、5要件を書いたのでは、合格点に達するのは難しい。おそらく、特許庁の公表論点には「均等論の理解を問う」としか書かれないから、前記の答案を書いた人は「論点を挙げたのに落ちた」というだろう。
しかし、問題文は、訴訟において原告の主張すべき事項を聞いているのである。したがって、答案の大きな流れは差止訴訟の基本レジメと同じにして、技術的範囲に属することの主張の部分で、初めて均等論を持ち出すべきなのだ。特に、法曹関係の試験委員に対しては、このように書かないとA評価すら難しいと思われる。
問題文をよく読み、題意を把握する際に、論点ばかりに気をとられずに、基本的事項として何が問われているか(上の例だと、差止訴訟の主張事項一般)にも注意しよう。





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Last updated  2005.06.18 01:21:24
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