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15日の朝日新聞(朝刊)によれば、「脚本家の荒井晴彦さんとシナリオ作家協会(柏原寛司会長)が14日、芥川賞作家の絲山秋子さんを相手取り、絲山さんの小説を原作にした映画脚本の書籍掲載を認めることと、1円ずつの損害賠償を求める訴えを、東京地裁に起した。」とあり、私の注意を引いた。
さらに記事を読むと、・・・絲山さんの小説『イッツ・オンリー・トーク』を原作とした映画『やわらかい生活』は05年に完成し、07年にはDVDにもされて販売されている。荒井晴彦さんが執筆した映画脚本は、同協会発行の『'06年鑑代表シナリオ集』に掲載する予定であったが、原作者の絲山さんが「活字として残したくない」(訴状による)と収録を拒否した。そのため荒井さんの脚本は書籍に掲載することができず、同書にはタイトルだけが記載された、というのである。
「自分の書いた脚本がどうして発表できないのか。理不尽さを感じる」というのが荒井さんの言い分である。・・・もっともなことだ、と私は思った。
問題は裁判に付されるわけで如何なる判決が下るかわからない。以下は私の個人的な考えである。
まずこの問題は、原作著作権をめぐる改作利用権(映画化権・脚色権・変形権・翻案権)および2次的著作物利用に関する許諾権に関するものであろう。なかんずく2次的著作物利用に関する許諾権が問題になっていよう。
2次的著作物利用に関する許諾権に関して著作権法第28条は、「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する」と定めている。
わかりやすく言ってみよう。
甲さんの著作物『A』を元にして、乙さんが『A’』という著作物を作った。この場合もし丙さんが『A’』を放送や出版をしようとすれば、乙さんから許諾を得なければならないのはもちろんだが、甲さんからも許諾を得る必要があるのである。
上記の場合、甲に当るのが絲山秋子さん、乙に当るのが荒井晴彦さん、そして丙に当るのがシナリオ作家協会である。
ところが甲に当る絲山秋子さんが許諾を拒否した。丙に当るシナリオ作家協会は乙さんに当る荒井晴彦さんの著作物を掲載出版することをあきらめなければならなかった。
乙さん(荒井晴彦)の権利はどうなる? 甲さん(絲山秋子)によって一方的に蹂躙されてはいないか? 著作権は財産権であるので、荒井さんの財産権が絲山さんによって侵害されてはいないか?
・・・このようにこの事件を言い直してもよいだろう。
さて、私の考えである。
小説の原作者がいったん映画化権を売り、さらにDVDの複製権によって利益を得ている以上、脚本家の財産権を侵害するのはたとえ28条の規定にもとづく行為だとしても権利の濫用とは言えないだろうか。荒井さんならびにシナリオ作家協会の訴状によれば、絲山さんの許諾拒否の言い分は「活字として残したくない」からだそうだが、この「活字」とは絲山さんの著作ではないはずだ。しかも荒井さんは絲山さんの著作権を侵害はしていないのである。
映画が原作とまったく異なる創作物であることは、いくら絲山さんでも承知していないはずはなかろう。その認識さへないのだとしたら、自分の小説を映画化することを許可しなければよい。
繰り返すが、著作権は財産権である。だから私はあえて言うが、映画化権を売って金銭的な利益をすでに得ていながら、他者の財産権は無視するというのは傲慢ととられても仕方あるまい。小説家としてのプライドのもちかたを誤解しているのではあるまいか。映画のできがよしんば良くなくとも、それは原作者の責任ではない。映画の出来を貶して自分の小説の評価が高まるものではなかろう。映画人が自作の不出来を原作の責任にすることなど到底想像できない。小説家が自作に傷がつくと考えて映画化を許可した脚本の出版を拒否するというのは、私に言わせれば「夜郎自大」、あるいは「うぬぼれ」が過ぎるというもの。
映画史には小説を原作したものが数えきれないくらい存在する。
日本の戦後映画を見てみようか。
『晩春』(原作:広津和郎、脚本:野田高梧・小津安二郎)、
『青い山脈』(原作:石坂洋次郎、脚本:井出俊郎・今井正)、
『また逢う日まで』(原作:ロマン・ローラン、脚本:水木洋子・八住利雄)、
『帰郷』(原作:大仏次郎、脚本:柳井隆雄)、
『羅生門』(原作:芥川龍之介、脚本:橋本忍・黒澤明)、
『きけわだつみの声』(原作:「戦没学徒兵の手記」、脚本:船橋和郎)、
『風雪二十年』(原作:尾崎士郎、脚本:猪俣勝人)、
『原爆の子』(原作:広島の被爆児童の作文、脚本:新藤兼人)、
『雨月物語』(原作:上田秋成、脚本:川口松太郎・依田義賢)、
『あに・いもうと』(原作:室生犀星、脚本:水木洋子)、
『蟹工船』(原作:小林多喜二、脚本:山村聡)、
『二十四の瞳』(原作:壺井栄、脚本:木下恵介)、
『浮雲』(原作:林芙美子、脚本:水木洋子)、
『警察日記』(原作:伊藤永之介、脚本:井出俊郎)、
いや切りがない切りがない。戦後わずか10年間の作品、それも名画として評価の高い映画だけを抜粋しただけでいわゆる原作物はこれだけある。。こうしてざっと見ただけで、映画の脚本というものが決して軽んずべからずのレッキとした創作物であることがわかろう。
このたびの荒井晴彦さんとシナリオ作家協会の提訴が、たんなる金銭上の損得勘定によるものでないことは、損害賠償額として絲山秋子さんに請求した金額が荒井さんに対して1円、シナリオ作家協会に対して1円
という、まったく法的形式上(民事訴訟は金銭に換算されるものである)のものであることでも分る。むしろ提訴人は紳士的であるといえる。
絲山さんはどう受けて立つのか。
そして判決は如何なることになるか。
ともかく、私は、脚本家が原作者の下位にある者として軽くみなされたり、苦汁を飲まされたりすべきではないと思う。もし、著作権法に照らし合わせて絲山さんの言い分がとおるなら、この現行法は欠陥法として改正すべきであろう。なぜなら知的財産権としての著作権法が権利者の保護を目的にしているにもかかわらず、場合によっては善意の権利者をその保護から排除するという矛盾をかかえていることになるからである。
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