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これはすごいことですね。来てくれた方には感謝カンゲキ雨嵐です(^O^)きゃはは最近、日記が書けない。テスト勉強忙しい のかな。。。話は変わるけど、、、刑法について考えてみた。刑法旧200条は「尊属殺人」。これは、平成7年の刑法改正の時、憲法14条1項(法の下の平等)に違反として削除された項目だ。削除されたのは納得がいく。刑法旧200条(尊属殺人):自分又は配偶者の直系尊属を殺した者は死刑又は無期懲役に処する。刑法199条(殺人):人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。200条を見てみると死刑又は無期懲役であり、刑の選択が極めて重いものである。尊属殺人でも199条の適用で良いと思う。199条だと死刑又は無期懲役【若しくは3年以上の懲役】だからだ。3年以上の懲役という項目が加わるだけで、随分刑の施しようが違ってくる。なぜなら、執行猶予が付けられるからだ。すなわち旧200条は刑が極めて重すぎるのだ。これは、立法目的のため必要な限度を遥かに超え不合理な差別扱いをしている。憲法14条の1項に違反すると言っても良いのだ。平成7年に違憲判決が出たのではなく、既に昭和48年の尊属殺重罰規定(詳細省略)で違憲判決が出ていた。昭和48年からその二十数年間どうして改正されなかったのかが不思議だ。昭和48年の違憲判決が出る前に一度、尊属殺重罰規定合憲判決があるのだが。。。終わり何かコメントがあったらどうぞ。あんまり分かりませんが・・・(汗テスト勉強のために、尊属殺重罰規定違憲判決を読んだだけなので(滝汗