カテゴリ:大気概論 【むしくい】
きのうで、公害総論は一通りおわりました。(*´ο‘*)=3
まだまだ、チェックするところが残っていると思いますが、 とりあえず、ここまでをひと区切りとしておきます。 今日からは「大気概論」を中心にご紹介します。(*´∀`*) * 大気汚染防止法 17条 · ばい煙発生施設・特定施設を【設置しているもの】 は、故障・破損・事故などにより、ばい煙・特定物質が大気中に【多量】 に排出されたときは、【応急の措置】と【速やかな復旧】 に努めなくてはならない。 · 状況を【都道府県知事】に通報しなければならない。 · 【周辺地域】 の人の健康が損なわれる、そのおそれがある場合、【都道府県知事】はばい煙発生施設・特定施設を【設置しているもの】 に対して、事故の【拡大】・【再発】防止の措置を命ずる事ができる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年06月19日 05時13分22秒
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