264934 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

公害防止管理者試験の学習日記

公害防止管理者試験の学習日記

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
2006年06月19日
XML
きのうで、公害総論は一通りおわりました。(*´ο‘*)=3

まだまだ、チェックするところが残っていると思いますが、
とりあえず、ここまでをひと区切りとしておきます。

今日からは「大気概論」を中心にご紹介します。(*´∀`*)


* 大気汚染防止法 17条
 
· ばい煙発生施設・特定施設を【設置しているもの
は、故障・破損・事故などにより、ばい煙・特定物質が大気中に【多量
に排出されたときは、【応急の措置】と【速やかな復旧
に努めなくてはならない。

· 状況を【都道府県知事】に通報しなければならない。

· 【周辺地域
の人の健康が損なわれる、そのおそれがある場合、【都道府県知事】はばい煙発生施設・特定施設を【設置しているもの
に対して、事故の【拡大】・【再発】防止の措置を命ずる事ができる。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006年06月19日 05時13分22秒
コメント(0) | コメントを書く
[大気概論 【むしくい】] カテゴリの最新記事


PR

カレンダー

カテゴリ


© Rakuten Group, Inc.