074318 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

楽しい海外生活!

楽しい海外生活!

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

龍亀の力

龍亀の力

カレンダー

楽天カード

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

太鼓薔薇@ ちょwwwwwwww 今までデリ嬢に金払ってたのがバ力みてぇ…
乗らない騎手@ ちょっとは木馬隠せw あのー、三 角 木 馬が家にあるってどん…
お猿@ やっちまったなぁ! http://feti.findeath.net/thmu8b3/ ちょ…
リナ@ 今日は苺ぱんちゅ http://kuri.backblack.net/ousw2-7/ 今…
馬卓@ ホントに金くれた!! http://naraduke.net/vc/fnzqf0w キタ━━━━━━…

フリーページ

ニューストピックス

2009年08月13日
XML
カテゴリ:その他
今少し在外選挙について調べていたので、今日の日記にしてみました。

平成10年(1998年)5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」
が公布されました。これにより、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙
及び参議院議員選挙)から、海外にお住まいの有権者の皆さんも投票に参加できるようにな
りました。
海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。登録申請の手
続は在外公館(日本大使館、日本総領事館(出張駐在官事務所を含む))で受け付けています。受け付けられた申請書は、申請者の日本国内の最終住所地(又は本籍地)の市区町村選
挙管理委員会に送付され、登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録の上、在外選
挙人証が発行され、在外公館経由で申請者の方に交付されます。

登録資格
・満20歳以上の日本国民であること
・海外に3か月以上継続居住していること
  住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。な   お、平成19年(2007年)1月1日から、3か月未満の時期でも申請できるようになりまし
  たので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。
・在外選挙人名簿に未登録であること
  日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録さ
  れているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。

在外選挙人名簿の登録地 
・平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方・・・最終住所地
・平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方・・・  本籍地
・外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方・・・本籍地

必要書類
・在外選挙人名簿登録申請書
  申請書は在外公館にあります。
・旅券等本人確認のための書類
  原則として有効な日本国旅券を提示してください。
・在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類


大まかな在外選挙について書きましたが、詳しくは外務省のホームページなどをご参考に。

今回の選挙(8月30日)どうなるのでしょうか?
本当に政権交代なのか?それとも自民党が踏ん張るのか?

民主党ロゴ.jpg

民主党の「政権交代、国民の生活が第一」

自民党ロゴ.jpg

自民党の「日本を守る、責任力」

さて国民のどう評価しているのか、とても楽しみですね。


私の日記に1票ありがとうございました。

にほんブログ村 海外生活ブログへ
にほんブログ村






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2009年08月13日 04時13分12秒
コメント(0) | コメントを書く
[その他] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.