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2018.08.17
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経営と家族信託 信託の本質とは


将来、65歳以上5人に一人は認知症になるといわれている。高齢化社会が急速に進行するなか、高齢者の「相方亡きあとの認知症や言語障害発症時の問題」への対応が可能な制度として注目されているのが家族信託だ。身近なところでは、預金から生活資金の引き出しや介護施設への支払いが容易になることや、行く末が心配な子どもの「親なきあとの問題」に対しては年金プラス毎月20万円を20年間給付するようなことが可能となるなど、幸せな生活を保証し、財産を安心して任せることが出来る管理制度である。家族信託制度で財産を子や孫に託すことや、経営の事業承継では納税の心配なく、後継者に株を集中させることも出来る。

ここで、信託の歴史を確認しておこう。イギリスで14世紀ごろ発生した信託制度は、アメリカに渡って発展した。日本で法律に「信託」という言葉が初めて登場したのは1900年(明治33年)。信託の概念と制度の健全な発展を図るため1922年(大正11年)に「信託法」と「信託業法」が制定された。家族信託として活用できるようになったのは、小泉内閣の行政改革の一環として、2007年(平成19年)9月30日に新信託法が施行されてからだ。家族信託は個人や家族の財産を信頼できる人に託して、幅広い管理・処分方法により、与えたい・残したい人の将来の安心を確保する民事信託法と同じ意味の制度。従って、民事信託という呼び方は、法律上の正しい呼び方だが、硬くて分かりにくいイメージがあり、親しみやすい表現方法として家族信託と呼んでいる。表現を変えれば家族信託とは、自分が信じた人に託して、自分の財産の管理や活用をしてもらう制度である。

ここから「信託の本質」について考えてみたい。1世紀超の歴史をもつ日本の信託制度の本質について、2006年(平成18年)11月7日の法務委員会で、寺田逸郎法務省民事局長は「基本的に受託者に対する信任というものが、その制度の本質になっている」「一定の目的によって拘束がかかっている状態に財産を置く、この財産の管理を任された人が、それをきちっと管理運用して何かの目的のためにその財産が使われる。ということが、まさに信託の本質なのである」と説明している。さらに信託法の改正を担当した寺本昌広民事局参事官は、信託法改正要綱試案で「私人が自己の死亡や適正な判断力の喪失等の事態に備えて、契約又は遺言による信託の設定をもって、自己の財産につき生存中又は死亡後の管理・承継を図ろうとする場合などを想定している。~中略~配偶者やその他の親族の生活保障あるいは有能な後継者の確保による維持等の目的を達成する上で有益であると考えられる」と説明している。

社は資金需要が発生した時、創業会長の個人財産から投入する意思や思いがあっても、認知症で意思表示が困難となり、適切に投入することができなかった。その一方、元気なうちに息子である社長を受託者として財産を管理しておけば、いつでも対応することができるようになる。






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Last updated  2018.08.17 17:04:10
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