507770 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

歴史の回想のブログ川村一彦

歴史の回想のブログ川村一彦

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

歴史の回想・川村一彦

歴史の回想・川村一彦

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2023年08月30日
XML
カテゴリ:保元の乱




10「崇徳派に挑発の開始」


鳥羽法皇が崩御して程なく、事態は急変する。7月5日、「上皇左府同心して軍を発し、国家を傾け奉らんと欲す」という風聞に対応するため、勅命により検非違使平基盛(清盛の次男)・平維繁・源義康が召集され、京中の武士の動きを停止する措置が取られた(『兵範記』7月5日条)。


u  検非違使(けびいし、けんびいし)は日本律令制下の令外官の役職である。「非違(不法、違法)を検察する天皇の使者」の意。検非違使庁の官人。佐と尉の唐名廷尉京都の治安維持と民政を所管した。また、平安時代後期には令制国にも置かれるようになった。


u  平安時代弘仁7年(816)が初見で、その頃に設置されたと考えられている。当時の朝廷は、桓武天皇による軍団の廃止以来、軍事力を事実上放棄していたが、その結果として、治安が悪化したために、軍事・警察の組織として検非違使を創設することになった。


u  当初は衛門府の役人が宣旨によって兼務していた。官位相当は無い。五位から昇殿が許され殿上人となるため、武士の出世の目安となっていた。


u  寛平7年(895)、左右衛門府内に左右の検非違使庁(役所)を置くようになったが、天暦元年(947)に効率化、迅速化のために統合されて左庁だけに検非違使庁が置かれるようになった。


u  司法を担当していた刑部省警察監察を担当していた弾正台に関わる行政治安司法を統括していた京職等の他の官庁の職掌を段々と奪うようになり、検非違使は大きな権力を振るうようになった。


u  平安時代後期には刑事事件に関する職権行使のために律令とはちがった性質の「庁例」(使庁の流例ともいわれた慣習法)を適用するようになった。


u  また、この頃から検非違使庁における事務は別当の自宅で行われるようになった。


u  平安時代末期になると院政の軍事組織である北面武士に取って代わられ、更に鎌倉幕府六波羅探題を設置すると次第に弱体化し、室町時代には幕府京都に置かれ、侍所に権限を掌握されることになった。



u  内部官職


u  別当


u  四等官の長官(カミ)に相当する。唐名大理卿。定員は1名で、現任の正あるいは権中納言または参議にして、左あるいは右衛門督、または左あるいは右兵衛督の兼任者の何れかより補任される慣例である。


u  参議四位で検非違使別当を兼帯した例もある。一方、大納言以上の議政官で兼帯したのは、藤原忠平が911年(延喜11年)に大納言に転任するが、検非違使別当をそのまま兼帯した例のみで他の例は無く、五位以下から兼帯した例も無い。


u  なお、検非違使別当は検非違使を統轄する最高責任者ではあるが、自身は検非違使ではない。また、検非違使別当を兼帯した権中納言従三位兼行左衛門督柳原量光が1486年(文明18年)に辞職以降、1655年(明暦元年)10月26日、参議従三位行左衛門督の油小路隆貞が兼帯するまで兼帯者不在。また、途絶え、1744年(延享元年)8月29日、正三位行権中納言兼左衛門督柳原光綱が兼帯以降、明治維新まで後任者が継続する。


u  因みに、史料における検非違使別当兼帯の初出は、834年(承和元年)1月27日、参議左大弁従四位上兼行左近衛中将春宮大夫武蔵守の文室秋津である。(公卿補任)



u  四等官の次官(スケ)に相当する。唐名廷尉。定員は2名で、左あるいは右衛門権佐が兼務していた。


u  なお、原則として検非違使を務めるのは権官である左あるいは右衛門権佐であり、正官である左あるいは右衛門佐が検非違使を務めることはない。別当は兼務が多かったので実質的に検非違使庁の責任者であった。


u  蔵人で検非違使佐を兼ねたり、蔵人・弁官・検非違使佐を兼ねる三事兼帯もいた。


u  因みに、史料における検非違使佐兼帯の初出は、824年(天長元年)、左衛門権佐従五位上の笠仲守と従五位下守右衛門権佐の藤原永雄である。(帝王編年記)


大尉


u  四等官の判官(ジョウ)に相当し、定員は4名で、衛門大尉が兼務していた。明法家である坂上氏及び中原氏が世襲するようになった。


少尉


u  四等官の判官(ジョウ)に相当し、定員は不定で、衛門尉が兼務していた。10世紀後半頃から源氏平氏などの武士がなることが多かった。源義経九郎判官と呼ぶのもこの官職に就いていたからである。


大志、少志


u  四等官の主典(サカン)に相当する。定員は不定で、若年の明法家がなることが多かった。


府生


u  他の官司における史生に相当する下級書記官。追捕や裁判に参加する。定員は変動したが、おおよそ2名から4名。


看督長(かどのおさ)


u  罪人を収監する監獄を管理する役であったが、後に罪人を捕縛する役になる。赤狩衣、白衣、布袴に白杖を持つ異形のいでたちで職務に当たった。


案主(あんじゅ)


u  検非違使庁の事務役人で、当初1名だったが後に人数が増えた。


火長


u  衛門府衛士から選抜された者で、ここから看督長や案主が選ばれた。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2023年08月30日 06時07分37秒
コメント(0) | コメントを書く
[保元の乱] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X