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歴史の回想のブログ川村一彦

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2024年07月04日
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カテゴリ:戦国



10,「真田信之の幕藩体制」


「真田 信之」(さなだ のぶゆき)は、安土桃山時代から江戸時代前期の武将、大名。信濃上田藩の初代藩主、後に信濃松代藩の初代藩主。


徳川氏の与力」


天正13年(1585)、徳川・北条同盟による上野沼田領の割譲を巡って真田氏は徳川氏と断交し上杉氏に臣従した。信幸は昌幸に従い、徳川軍と戦った(第一次上田合戦)。信幸は支城の戸石城に兵300余名で着陣した。


徳川軍が神川を渡河すると、神川まで出陣して軽く一戦を交えたのち、城に向けて退却し、徳川軍の主力部隊を巧みに奥地に誘き寄せたり、城から撤退してきたところを側面から攻撃するなどして勝利に貢献した。


*「江戸の与力


江戸における与力は、同心とともに配属され、上官の補佐にあたった。そのなかで有名なものは町奉行配下の町方与力で、町奉行を補佐し、江戸市中の行政・司法・警察の任にあたった。


南町・北町奉行所にそれぞれ25騎の与力が配置されていた。与力は馬上が許されたため馬も合わせて単位は「騎」だった。


与力には、町奉行個人から俸禄を受ける家臣である内与力(元々は着任前の奉行の用人などであり、主君と一緒に奉行所へ着任、離任する)と、奉行所に所属する官吏としての通常の与力の2種類があった。


内与力は陪臣であるため他の与力より本来は格下で禄高もおおむね低かったが、奉行の側近としてその実力はむしろ大きい場合もあった。


与力は配下の同心を指揮・監督する管理職であるとともに、警察権でいうならば今日の警察署長級の側面(ただし今日の警察署長のように管轄区域があったわけではない)、司法権でいうならば民事と刑事の双方の裁判も詮議担当したので今日の裁判官や検察官的側面もあった。


与力は役宅として八丁堀に300坪程度の組屋敷が与えられた。また、もめごとがおこったときに便宜を図ってくれるように諸大名家や町家などからの付け届けが多く、裕福な家も多かった。特権として、毎朝湯屋の女風呂に入ることができた。


これは、八丁堀の湯屋は特に混雑していたことに加え、当時の女性には朝風呂の習慣がなかったため女湯は空いており、男湯で交わされる噂話や密談を盗聴するのにも適していたためである。


それでも女湯に刀掛けがあることは八丁堀の七不思議に数えられていた。与力は組屋敷に廻ってくる髪結いに与力独特の髷を結わせてから出仕した。粋な身なりで人気があり、与力・力士・火消の頭は江戸の三男(えどのさんおとこ)と呼ばれてもてはやされた。


町与力組頭クラスは二百数十石を給付されて下級旗本の待遇を凌いだ。ただし罪人を扱うことから不浄役人とみなされ、将軍に謁見することや、江戸城に登城することは許されなかった。したがって身分上は御家人である。)


その後、昌幸は上杉景勝を介して豊臣秀吉に臣従し、天正17年(1589)には家康とも和睦が成立すると、真田家は徳川氏の与力大名となった。信幸の才能を高く評価した家康は重臣の本多忠勝の娘・小松姫を養女とし、駿府城に信幸を出仕させて娶らせた[5]


天正18年(1590)、沼田領割譲問題から発生した小田原征伐で信幸は上野松井田城攻めで戦功をあげ、戦後に沼田領が真田家の所領として確定すると沼田城主となる[7]


文禄3年(15941594年)11月2日には従五位下伊豆守に叙任される(同日、弟・真田信繁は従五位下左衛門佐に叙任)。その後、年月日不詳ながら従四位下に昇叙し、侍従を本官に伊豆守を兼任する。文禄・慶長の役では肥前名護屋まで赴いている。


「関ヶ原の戦い」


「秀吉死後、慶長5年(1600)に失脚していた五奉行の石田三成が挙兵する。


父(妻は石田三成の妻と姉妹という説がある)と弟の信繁(妻が大谷吉継の娘)は三成らの西軍に付いたのに対し、家康の養女を妻とする信幸は家康らの東軍に参加することを決め、徳川秀忠軍に属して上田城攻め(第二次上田合戦)に参加する。


戦いの前に義弟の本多忠政と共に父の説得に赴いたが、結局失敗に終わったとされる。


信幸は信繁が防衛する戸石城の攻略を命じられたが、真田兵同士の消耗を避けるため開城請求の使者を派遣、信繁も兄の意を汲み開城に応じた。


信幸は入城後守備し、信繁は昌幸のいる上田城へ撤退した。なお、秀忠軍本隊は家康の使者の遅れもあって、関ヶ原の戦いには遅参し、本戦には参加できなかった。


幕藩体制下」


戦後、昌幸の旧領に加え3万石を加増されて9万5000石(沼田3万石を含む)となり上田藩主となったが、上田城は破却を命じられた(上田城の再建修築は、後に上田藩主として入った仙石氏が行う)。


引き続き沼田城を本拠とした。信幸は昌幸らの助命を嘆願し、西軍に付いた父との決別を表すために、名を信幸から信之に改めている(なお、慶長13年(1608)から17年(1612)までは再び「信幸」と文書に署名していることを踏まえて、平山優は単純に家康を憚って父の名に由来する「幸」を捨てたとは言えないとしている)。


義父・本多忠勝の働きかけもあり、昌幸らは助命され紀伊国九度山へ流罪となる。


その後、父が亡くなった折に父の葬儀を執り行えるよう幕府に許可を願い出たが、許されなかった。






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最終更新日  2024年07月04日 07時16分56秒
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