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2017.03.03
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カテゴリ:雑記/告知
昨日のネタの続きと言う事で即本題へ。
(尚、以降は訴訟等の動きが無い限り、基本的に寝かせる方向で)

マリオの本質的な特徴を表しているとは思えないので著作権侵害を追及するのは難しい?
〔ビジネスジャーナル〕

URL http://biz-journal.jp/2017/03/post_18187_2.html

最近、定例化してきた三項目まとめだとこんな感じ。

・著作権侵害が認定されるかどうか?
 →「コスチュームを着てカートで走行しているお客さん」の写真が、
   元キャラのイラストの本質的な特徴に合致しているかどうか?
   ⇒本質的な特徴を表しているとは言い切れないので難しい。
    (※:マーベル社系のキャラも有るので、ソチラだとアウトの可能性有り)

・不正競争防止法違反に問えるかどうか?
 →一般人に対し、任天堂と関係がある会社・サービスであると誤解させる事を目的としており、
  不正競争防止法違反(混同惹起行為、著名表示冒用行為)に該当するならアウト。
  ⇒社名やレンタル衣装、カートの形状等から誤認を誘発させる形で紹介されている為、
   一般人の感覚で言えば「任天堂と関係がある会社・サービス」と誤解させている。
   (※:「お客さんを引き付ける商品やサービスの魅力」(顧客誘引力)も法的に保護し、
      他社の「魅力」を勝手に悪用することを禁止している)

・マリカーのサービスについて
 →カート=「原動機付自転車(道路運送車両法)」で有り「自動車(道交法)」となり、
  法的には(一応)クリアしているが、周囲から見たら迷惑以外のナニモノでも無い。
  ⇒車高的にも視認し辛く、安全性にも色々と問題が有る為。

昨日の独言にも書いた記憶が有るが…3項目目のコレも訴訟の要因の一つでは?と
未だに考えつつ、今日はコレで締め。

追記)
各自動車メーカーもミニカー(カート)開発事業に注目していると言う話も有り、
この辺りの問題が今後も浮上する可能性が…。







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Last updated  2017.03.03 06:55:03



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