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るびこん河わたる

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るびこん河わたる@ Re[1]:売買立会(10/19) kazzin.さん お返事ありがとうございます…
kazzin.@ Re:売買立会(10/19) この前は私の方にコメントを下さったのに…
るびこん河わたる@ Re:^^^こんにちは^^^(09/24) 育児・子育て きらりさん こんにちは…
育児・子育て きらり@ ^^^こんにちは^^^ こんにちは。 ブログっていですよね。 …
るびこん河わたる@ Re[3]:表示登記勉強開始(07/01) lawyer-takahashiさん >司法書士試験…

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2006年04月29日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
今日は、会社法を企業支援業務に有効に活用するための勉強会に参加してきました。その中で、講師の方が、司法書士のあるべき姿として、実務家としての対話技術の向上、法律家としての立法論への関与(誤った法律・法解釈の是正)、国家資格者としての正しい経済社会の構築、事業者としての質の高い知的商品の提供と適正な報酬の獲得を主張しておられたことが、特に印象に残りました。


またそこで、河合保弘先生たち司法書士による会社法活用本である「銀行員のための新会社法~中小企業経営と新会社法の関係を正しく知るために~」(銀行研修社)を購入してきました。前作の「誰も言わなかった新会社法5つの罠と活用法」は、アマゾンの会社法部門で一時1位になったそうです。


私は、これを、これまでの司法書士業界とは違う新しい潮流であると思いますし、また社会の中で一つの新しい潮流として発展していくことになればよいと考えています。なぜならば、河合先生たちの考え方の底流に「リーガルカウンセリング」の考え方があるからなのです。


私は「リーガルカウンセリング」については、日司連主催の中央新人研修において、和田早大教授の講義を聞いたときに、共感を覚えた程度で、深くはまだ体で分かっていませんが、今後の司法書士の方向性、個人的には私の進路を決める上で大きな意味をもってくると感じています。これは、自己決定権の尊重や当事者主権といった私の好きな考え方とも通じるものです。


また、これまで筆界特定を巡る住民の紛争で、現場の測量をする人たちが、仕事を進める上で避けて通れず、人知れず培ってきたスキルであることも私が勤める事務所の仲間に聞いています。新しいものじゃないんだけど、それが理論化され、自覚化されてきているということが、私にとっては新しい潮流なのかもしれません。


以下、日司連のHPより引用させていただきますので、参考にしていただければと思います。


全国青年司法書士協議会主催
     第36回全青司宮崎全国大会・第38回定時総会
2005.3.5~6
   宮崎県・フェニックス・シーガイア・ワールドコンベンションセンターサミット

  平成17年3月5日に第36回全国青年司法書士協議会全国大会、翌6日に第38回定時総会が、宮崎県フェニックス・シーガイア・ワールドコンベンションセンターサミットにおいて開催された。会場には、改正不動産登記法施行前夜にもかかわらず、全国から多くの司法書士が集結した。
  テーマは「『自然・胎』司法書士としての使命! 新たなる司法書士の胎動!」。司法書士に簡裁訴訟代理権、また、法律相談権が認められてから1年9ヵ月が経過したことを受けて、新たな司法書士の自然な姿とは、また、その使命とは何たるものかを問うたものである。


宮崎全国大会

*基調講演
  全国大会第一部は、早稲田大学大学院法務研究科和田仁孝教授による基調講演「司法書士の役割:正義のケアと法律家」であった。
  15年ほど前に、和田教授は訴訟における顧客満足度の調査を行った結果、弁護士に代理委任した顧客と司法書士に書類作成委任した顧客の満足度は、後者のほうが高いという結果を得たそうである。
  当時の司法書士は簡裁訴訟代理権を有しておらず、本人訴訟支援をしていた。そのため、司法書士は本人に対し「これは何を意味するのか」「これで何を立証するのか」というようなことを十分に説明、「ケア」を充実させる必要があった。その効果として、顧客の満足度が高い、という結果になったのではないだろうかとのことであった。この「ケア」とは、従来は福祉や医療の分野でよく用いられる、カウンセリング、インフォームドコンセントなどを含む概念である。
  その後、司法書士は、司法制度改革の一環として、簡裁の訴訟代理権を取得した。これから、司法書士は「法の支配の担い手」としての期待と、これまでの「身近な法律家」としての期待との間でジレンマに陥るのではないか? 極端に言えば、両者は相反するものとも言える。今後の司法書士は、前者を進めると同時に、当事者とのかかわりに関するスキル、すなわちリーガルカウンセリングのスキルを充実させる必要がある。一方で、時に法の支配の担い手として、職能責任として司法書士制度を構築していく必要がある。「法の支配の担い手」と「身近な法律家」、両者を深化させ、両立させることによって、司法書士は、新たな司法書士としての使命を達することができるであろう。「司法書士の訴訟業務」というものを確立することこそが、ひいては司法書士の訴訟業務を強固なものにすることができるのではないだろうか、とのことであった。


因みに、今年の新人研修における和田教授の講義は、この内容を更に一歩進めていたように感じました。





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Last updated  2006年04月30日 14時27分41秒
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