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2007年01月25日
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カテゴリ:不動産登記
「混同」という現象で、権利がなくなってしまうことがあります。
例えば、借地権者がその土地を買ったら、他の権利がついてなければ
その借地権は、消滅します。ふつう、所有権を持っていたら、
同じ土地に地上権や賃借権を持っていても意味がないし、
権利関係が複雑化していまうからです。

いま、昭和30年代につけられた所有権移転の仮登記の抹消の仕事をしているのですが、これも「混同」でとっくの昔になくなっている権利を登記簿から消す仕事です。こんな消えている権利であっても不動産取引の上では、慣習上障害になってしまっているわけです。

依頼人は現在の所有権者です。仮登記の権利者として登記簿に記載されている人は既に亡くなっています。

こんな登記簿から消えて当然の権利も登記権利者と登記義務者の双方の何らかの協力がなければ、消せないのが登記手続の原則となっております。

そこで登記交渉人が登場するわけです。
つまり、仮登記権利者の相続人(何人もいる)全員の方々に、「抹消登記手続にご協力ください」と協力を求めて交渉していきます。これは結構骨の折れる神経を使う仕事となる場合が多いと思います。少なくとも実印と印鑑証明書をいただかなくてはなりません。簡単にくれる人ばかりじゃないのですよ。

仮登記済証というものがあれば、もう少し楽に抹消できるのですが、なかなか残っていることはないでしょう。今回もそうです。仮登記権利者の相続人の方々は、仮登記があったことすら知らないのですからね。降って湧いたような話なわけです。

なんとか裁判には持ち込まずにうまくまとめてみたいと思っているのですが、
どうなることやら。とにかく最初の交渉日がセッチングできたことで
一歩前進しました。





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Last updated  2007年01月26日 00時01分32秒
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