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2007年04月08日
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カテゴリ:債務整理
久しぶりの更新です。
3月は期末ということもあり1年で一番仕事が集中します。
何とか日記に戻ってこれました。

さて、先日1件の相談が夜10時ごろ事務所にありました。
A子さんは、心当たりがないのに、聞いたこともない会社から
「借金38万円を支払え」との通知があり、その会社に電話をしてみたそうです。

電話で話しているうちに、借りたような借りてないような曖昧な気持ちになり、
結局相手のペースに乗せられて、何日の何時までに1万円少しを「払います」と
言ってしまったということです。

相談の内容は、「払うと言ってしまったものの、よくよく考えると良く覚えていないんです。
どうしたらいいんでしょうか。」といったものでした。

最初、私は架空請求ではないかと疑いました。
そこで、調べたら、実在する会社で法務省に認可を得た債権回収業者Bであることが判明。
そのBはCから債権委託を受けてA子さんに請求してきたというわけなのです。
そして、Cも聞いたことのない会社で、そのC会社は、有名な都市銀行系のD会社から
債権譲渡を受けた会社であるということが分かりました。

実は、そのD会社も都市銀行E会社から、そのA子さんに対する債権を、
「代位弁済」によって取得していたのです。

つまり、A子さんが債務者、E銀行が債権者である金銭消費貸借契約が、
もともとの契約だったわけです。
しかも弁済期が平成3年に到来している債権です。
そのうえ、A子さんは、逃げたダンナのサラ金からの借金を保証人として払いつづけており、
現在、肉親の介護等の疲れも出て、躁鬱病で通院中だったのです。

というわけで、よく覚えていなかったのも無理からぬ話だということがわかりました。

ところで問題は、架空請求から、債権の消滅時効の援用の問題に変わりました。
業者は、書面上明らかに消滅時効が完成している債権を、
A子さんに対してしたように平然と支払請求してくるものなのです。

業者はどこで調べたのか、A子さんがダンナの借金を払っていることも、
躁鬱病で通院していることも知っていたそうです。
そのうえで、しつこく支払を電話で迫って来たのです。

しかし、A子さんは「いついつまでに支払います」と言ってしまいました。
これは、昭和41年4月20日の最高裁が言った『時効援用権の喪失』にあたるか?
つまり、時効完成後に債務を承認してしまったら、債務者は信義則上、時効を援用できない、
したがって、時効は中断してしまうということになるのか?

受験知識から、時効は中断してしまっていると考えそうになるところです。

(つづく)





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Last updated  2007年04月08日 23時34分08秒
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